個別登録申請
【必ずお読みください】
UHF351MHz帯デジタル簡易無線(登録局)トランシーバーは使用を始める前に電波法第二十七条の十八が定める「無線局の登録申請手続き」を、管轄する総合通信局宛てに行う義務があります。申請に不備がなければ、登録状は約15日でお手許に届きます。この「登録状」がお手許に届いてからでないと無線機はお使いになれません。この手続きをしないで使用すると不法無線局の開設となって、下記のような罰則の適用を受けます。このカテゴリーのトランシーバーは個別のID(CSM番号)を自動発信させる仕組みになっていて、不法無線局(機)を特定できるようになっています。
電波法 第九章 罰則
第百十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第四条の規定による免許又は第二十七条の十八第一項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者
二 第四条の規定による免許又は第二十七条の十八第一項の規定による登録がないのに、かつ、第七十条の七第一項、第七十条の八又は第 七十条の九第一項の規定によらないで、無線局を運用した者
以下略
既に登録状をお持ちのお客様に、2023年の登録局チャンネル増波に関する重要なお知らせ
・2023年の法改正により、デジタル簡易無線登録局/陸・海上用に新しく52chが増波され、3R/3T区分の登録局が使えるチャンネルは合計82chになりました。現在の3R/30ch機で有効な登録状をお持ちの方が新しい82ch機をお使いになるときは増設、機種乗り換えなどケースに合わせた変更の届け出が必要になります。
下記のアドバイスをご参照ください。
※当HP、カタログ、化粧箱などに記載の97chは、上空用3S/3U区分15chの受信にも対応することを表しています。
送信できるのは82chです。
・デジタル簡易無線登録局の増波に関する手続きのアドバイスpdf (231KB)
その他のご注意
・弊社の登録局は日本国内の陸上や近海で運用するためのもので、上空で使うと不法運用となり罰せられます。スカイスポーツの連絡用途には周波数と出力が異なる別カテゴリー(3S/3U)の登録局が必要です。弊社製登録局と他社製の上空用登録局を同じ登録状で管理されるときの申請方法は、上空用登録局のメーカーの申請方法見本をご参照ください。
・デジタル簡易無線は年一回、無線機一台ごとに掛かる電波利用料を納付する必要があります。郵送されてくる納入告知書に従って、期限内に納付してください。電波利用料は定期的な見直しの対象になっており、変更されることがあります。本ページの最終更新時の年額は包括も個別も同額で400円ですが、最新の金額は「デジタル簡易無線、総合通信局、電波利用料」で検索してご確認ください。
・接続できるアンテナは機種ごとに指定のものをお使いください。年を追ってアンテナメーカーの製品が増えるので、直近のものほど対応するアンテナは増えています。指定以外のアンテナを使用すると違法となります。
個別申請:1台だけ購入して、将来的に買い増しする必要が無い場合
・個人の例=入会した趣味の会ではメンバーが既に登録局を使っていて、仲間と通信するのに自分の無線機が必要になった。
・法人の例=当クリニックの地元の防災組織の連絡は、デジ簡無線機を使うことになった。院内では通常の連絡にハイパワーの無線は使えないので非常時専用に1台だけ購入して登録したい。
◎届け出たものは必ず何日以内に揃えなさい、といった規定はありません。個別申請を複数回するよりもトータルのコストと手間が少なくて済むので、増設予定があれば個人でも包括申請できます。増設しなかったことに対するペナルティはありません。
【ご注意】
申請方法や書類の書き方についてご不明な点は、書類を投函する前に管轄の総合通信局にご相談になることをお奨めします。
メーカーにご相談されても、アドバイスしかできません。
デジタル簡易無線登録局の個別登録申請
デジタル簡易無線登録局を1台だけで登録する手順【個別申請】
・収入印紙 2,300円分
・「無線局の登録申請書」×1部(お求めの無線機に同梱の申請書と別紙、合計3枚)
自治会、管理組合、猟友会などの団体名で申請するときは、団体規約と役員名簿のコピーも各1通用意してください。
・封筒2枚(申請書の発送用、登録状の返信用:A4サイズの大きめのもの)
–申請書の発送用:申請先の総合通信局の担当部署名と「登録申請書在中」を明記します。書類全部が同封できるサイズのものをご用意ください。
–登録状の返信用 : A4サイズの書類が入るもの。申請書に記載した住所、名称を書き、返信用の未使用切手を貼ります。切手の額面に不足が出ないようご注意ください。折りたたんで発送用封筒に同封します。登録状は厚めのA4サイズ上質紙1枚です。
・申請する無線機用の個別登録申請書と別紙 :周波数と移動範囲が印字済なので、申請する無線機に合うものをダウンロードしてください。
【従来の30ch対応機だけで新規申請するとき】
弊社製品に同梱の原紙右下隅に「個別1」「個別2」「別紙」と印字された3枚です。「個別2」の3項③、「周波数及び空中線電力」に30波の周波数が印字されています。
お手元に製品同梱の用紙が無いときは下のリンクからダウンロードできます。
・無線局登録申請書30ch対応機用原紙のダウンロード
【2023年法改正後の82ch対応機だけで新規申請するとき】
弊社製品に同梱の原紙右下隅に「個別1」「個別2」「別紙」と印字された3枚です。「個別2」の3項③、「周波数及び空中線電力」に合計82波の周波数が印字されています。
お手元に製品同梱の用紙が無いときは下のリンクからダウンロードできます。
・ 無線局登録申請書82ch対応機用原紙のダウンロード
申請する住所を管轄する総合通信局名、デジタル簡易無線登録局、申請書(例:関東総合通信局、デジタル簡易無線登録局、申請書)で検索すると、各総合通信局のHPからワード形式の原紙がダウンロードできます。また5年ごとの更新、住所や名義の変更、廃局などの届け出用紙もそこで全てダウンロードできます。
▽
・書き方見本を参考に「無線局登録申請書と別紙」を記入して、収入印紙を貼ります。書き方についてのご不明な点は下記3項の「申請書の送付先と代表者について」をご覧の上、申請書の宛先の総合通信局にお問い合わせください。
申請書の宛先の総合通信局について
例1:東京都に在住するが、長野県の実家で狩猟するときに使用する。東京には無線機は原則持ち帰らない。
申請書の宛先は常置場所がある長野を管轄する信越総合通信局、申請者住所は東京、常置場所住所は長野を記載。納入告知書は東京に郵送される。
例2:同様、但し携帯型なので長野に行くときは持って行き、毎回東京に持ち帰る。
申請者住所・常置場所も東京で、関東総合通信局宛てに申請。常に他所で無線機を保管しない「移動局」扱い。
・個別登録申請書の書き方見本(共通:必ずお読みください)
30chも82chも「個別2」の3項③、「周波数及び空中線電力」の書き方が違うだけで、他の部分は同じです。
・書けたら同封する書類に不備が無いかよく確認して、発送用封筒に入れます。
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・申請書の送付先と代表者について
お問い合わせ先が、そのまま書類の送り先でもあります。
個別申請の場合、宛先は常置場所を管轄する総合通信局です。申請者住所を管轄する局ではありません。(包括申請とは異なります。)
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提出した書類に不備がなければ15日ほどで登録状が送られてきます。
(有効期間は登録の日から5年です。)
登録状が来るまでは、絶対に無線機を使わないでください。
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電波利用料について
・デジタル簡易無線を使用するには電波利用料を納付する義務が有ります。
・登録状とは別に、納付の案内書(納入告知書)が送られてきますので、良く読んで期限内に納付してください。
[お断り]
本ページのメンテナンス時は400円/一台/年ですが定期的な見直しの対象になっており、変更されることがあります。現在の年額は「電波利用料
デジタル簡易無線局」でインターネット検索してください。カタログやWebサイトなど販促物の記載、製品や申請に関する説明文などに最新の金額と食い違う記述があってもご容赦ください。この金額や納付方法は総務省から送られてくる納入告知書に明記されているものが最新です。
更新、届け出内容の変更、廃局などの提出書類について
申請する住所を管轄する総合通信局名、デジタル簡易無線登録局、申請書(例:関東総合通信局、デジタル簡易無線登録局、申請書)で検索すると、各総合通信局のHPからワード形式の原紙がダウンロードできます。5年ごとの更新、住所や名義の変更、廃局などの届け出用紙はそこで全てダウンロードできます。