工事設計書記入事項一覧と技術基準適合証明の新スプリアス基準について
2023年9月にアマチュア無線局の開設や更新などの制度が大きく変わりました。
新制度ではアマチュア無線局免許状が無線従事者試験合格と同時に申請できるようになり、「ライトユーザー」と呼ばれる「空中線電力50W以下の適合表示無線設備のみを使用するアマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)で移動するものの開設・運用を行う個人の方(注)」は申請書の書き方が大きく簡素化されました。(注:20Wまでの4級局、または3級以上の資格で移動局として50W以下で技適無線機だけを使って免許を受けている個人)
これに伴い、総務省はアマチュア無線に関する情報を集めた「アマチュア無線」コーナーを更新、手続きについても電子申請へのリンクや書式のダウンロードなどワンストップでできるようになっています。詳しくは下記をご覧ください。
総務省「電波利用ホームページ」の「アマチュア無線」コーナーへ
同 無線従事者免許と無線局ページへのリンク
弊社では「どこに技適ラベルが貼ってあるの?」「この製品の技適番号はxxxxxxで間違いないですね?」のような製品に関するお問い合わせへの対応や総務省のホームページにご案内するようなアドバイスはできますが、申請に使う書式の正誤、その記入内容は、特にお電話での問い合わせには正しいお返事ができないことが多々あります。
ご不明な点はまず、総務省電波利用HPのアマチュア無線に関するよくあるご質問をお読みください。
「ライトユーザー」は電波利用電子申請のご利用をお勧めします。
技術基準適合証明を使って免許申請をする際の注意
平成19年(2007年)12月1日以降、電波法令の改正により、技適制度を利用してアマチュア無線局の免許を申請する無線機器は新スプリアス規格に適合している必要があります。(平成17年総務省令119号)
旧スプリアス規格(旧技適)機種とそれ以前のJARL認定機種は、保証制度を利用して免許申請や変更をする必要があります。2023年の改正による制度変更はありません。
・免許の申請書の書き方や電子申請に関するご質問は、まず総務省電波利用HPのアマチュア無線に関するよくあるご質問をお読みの上、直接所轄の総合通信局のアマチュア無線担当窓口にお尋ねください。
・弊社では旧規格の製品を改造して新技適基準に適合させたり、スプリアス値の測定をすることは致しておりません。
・保証制度に関するお問い合せは保証機関に直接お尋ねください。
JARD(財)日本アマチュア無線振興協会
電話:03-3910-7263
Eメール
以下、弊社のアマチュア無線機の技適と工事設計書記入に必要な資料のリンクを掲載します。
・1:新基準技適機種の工事設計書記入事項
初回ロットより新基準の技適証明を受けている機種(保証制度が不要な機種)のリストです。
同機種で複数の番号があるものは、電子部品の生産終了で別部品への置き換えをした等の理由から、技適を再取得したものです。 製品に貼付された技適シールで番号をご確認ください。
経過措置申告も、保証認定を受ける必要もありません。
但し、別売アクセサリーを使いパケットやデジタル音声通信モードを運用する場合は、いずれの場合も「技適機種の改造」として基本保証認定を受ける必要があります。
弊社に限らず日本のアマチュア無線機メーカーの公式Webサイトに現在、現行製品として掲載されている機種は全て新技適品です。
例:DR-735にEJ-47Uを装着してデジタル音声F1Eを追加する(申請方法はこちらをご参照ください。DR-735専用です。)
2019年1月からの申請様式に対応した内容です。従来の変調方式による記載(平衡変調、低電力変調、リアクタンス変調など)から、「変調方式コード」による記載(「SSB(SSB)」、「AM(振幅変調)」、「FM(周波数変調)」など)に変わりました。
・総務省告示第三百五十六号 (PDF 660KB 総務省サイトにリンク。変調方式コードはP.40~P.42を参照)
・2:旧基準と新基準が混在する技適機種の工事設計書記入事項
同一機種名でも、ロットにより新・旧の技適番号が混在する機種のリストです。
【参考】弊社では同じモデルで新旧技適が混在する機種(このリストに掲載の機種)に限り、新技適の個体には製造番号の末尾にNを付けています。
例:M123456N
製造番号は化粧箱、保証書、本体の銘板に記載されたMから始まる6桁の番号です。
全ロット旧技適、全ロット新技適の製品にはNの印字はありません。
本体に貼られた技適ラベルで、どちらに該当するか判別してください。
旧技適機種は基本とスプリアス確認の両方の保証対象です。
技適ラベルが剥がされていたり、汚損して読めなかったりという時も保証機関にご相談ください。弊社では銘板の再発行はできません。
別売アクセサリーを使いパケットやデジタル音声通信モードを運用する場合は「技適機種の改造」となり、新技適機種では基本保証、旧技適機種は両方の保証の対象になります。
・3:旧基準技適機種の工事設計書記入事項
このリストにある製品は全て旧基準技適で、基本とスプリアス、両方の保証の対象です。
・旧機種工事設計書記入事項≪モービル機≫
・旧機種工事設計書記入事項≪ハンディー機≫
このリストにある、「旧JARL登録機種」も、技術基準制度が導入される前に生産を終了したアマチュア無線機です。
基本とスプリアス、両方の保証の対象です。