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個別登録申請

【ご注意】
2025年10月1日から登録申請の方法が変更されました。
製品に同梱されている申請書類は2025年10月1日以降の申請には使用できません。
また、2025年10月1日以降は申請手数料(印紙代)も変更となりました。


【必ずお読みください】
UHF351MHz帯デジタル簡易無線(登録局)トランシーバーは使用を始める前に電波法第二十七条の十八が定める「無線局の登録申請手続き」を、管轄する総合通信局宛てに行う義務があります。申請に不備がなければ、登録状は約15日でお手許に届きます。この「登録状」がお手許に届いてからでないと無線機はお使いになれません。この手続きをしないで使用すると不法無線局の開設となって、下記のような罰則の適用を受けます。このカテゴリーのトランシーバーは個別のID(CSM番号)を自動発信させる仕組みになっていて、不法無線局(機)を特定できるようになっています。

電波法 第九章 罰則
第百十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第四条の規定による免許又は第二十七条の十八第一項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者
二 第四条の規定による免許又は第二十七条の十八第一項の規定による登録がないのに、かつ、第七十条の七第一項、第七十条の八又は第 七十条の九第一項の規定によらないで、無線局を運用した者
以下略

既に登録状をお持ちのお客様に、2023年の登録局チャンネル増波に関する重要なお知らせ
・2023年の法改正により、デジタル簡易無線登録局/陸・海上用に新しく52ch、上空用に10chが増波されました。現在の30ch機で有効な登録状をお持ちの方が新しい82ch機をお使いになるときは増設、機種乗り換えなどケースに合わせた変更の届け出が必要になります。
詳しくは総務省 電波利用ポータル|その他|デジタル簡易無線局の増波等について(令和5年度改正) をご覧ください。

※当HP、カタログ、化粧箱などに記載の97chは、上空用3S/3U区分15chの受信にも対応することを表しています。送信できるのは82chです。

【ご注意】
申請方法や書類の書き方についてご不明な点は、書類を投函する前に管轄の総合通信局にご相談になることをお奨めします。
メーカーにご相談されても、アドバイスしかできません。


デジタル簡易無線登録局の個別登録申請

デジタル簡易無線登録局を1台だけで登録する手順【個別申請】
電子申請については総務省電波利用電子申請をご覧ください。
このページでは以下、書面による申請で書面の証明書(登録事項証明書)を発行する場合の申請についてご案内しております。


(ご参考)
一連の申請の流れをまとめて確認したい場合は以下のリンク先をご覧ください。
総務省|電波利用|デジタル簡易無線局(CR)登録局のページ(令和7年10月1日以降の申請)

1.必要なものを準備します

収入印紙
必要な金額は下記のリンク先をご覧ください。
総務省 電波利用ポータル|申請書等のダウンロード|無線局登録の申請等手数料
(無線局登録の申請等手数料(令和7年10月1日から)の個別登録の新規申請の欄の金額)


無線局の登録申請書

下記のリンク先からダウンロードしてください。
総務省 電波利用ポータル|申請書等のダウンロード|無線局登録の手続の様式(WORD)
総務省 電波利用ポータル|申請書等のダウンロード|無線局登録の手続の様式(PDF)

登録申請に添付する書類

下記のリンク先からダウンロードしてください。
登録の申請に添付する書類の様式(EXCEL)
登録の申請に添付する書類の様式(PDF)

申請の宛先が関東総合通信局の場合はこちらもご利用いただけます。
登録申請(無線局登録申請書)関東総合通信局

封筒2枚(申請書の発送用、登録事項証明書の返信用:A4サイズの大きめのもの)
申請書の発送用:申請先の「〇〇総合通信局御中(沖縄県の区域では、沖縄総合通信事務局)御中」とし、「デジタル簡易無線の登録申請担当」を併記します。書類全部が同封できるサイズのものをご用意ください。
登録事項証明書等の返信用 A4サイズの書類が入るもの。申請書に記載した住所、名称を書き、返信用の未使用切手を貼ります。切手の額面に不足が出ないようご注意ください。折りたたんで発送用封筒に同封します。

2.登録申請書類を作成します

何総合通信局宛個別
(注)「(何)総合通信局」の部分は常置場所を管轄する総合通信局長にしてください。ただし、常置場所が沖縄県の区域においては、沖縄総合通信事務所長としてください。
(例1)常置場所が大阪なら「(何)総合通信局」=>「近畿総合通信局長」
(例2)常置場所が沖縄なら「(何)総合通信局」=>「沖縄総合通信事務所長」

総合通信局の管轄については以下のリンク先をクリックしてご確認ください。
総合通信局等の管轄地域と所在地(お問い合わせ先)

・他の部分は記載要領をご覧いただき「無線局登録申請書」「登録申請に添付する書類」を記入して、収入印紙を貼ります。

記載要領(個別登録)


記載要領(登録の申請に添付する書類の様式)


総務省|電波利用|デジタル簡易無線局(CR)登録局のページ(令和7年10月1日以降の申請)(関東総合通信局の記載例)


・書き方についてのご不明な点は以下のリンク先をクリックして問い合わせ先を確認の上、お問い合わせください。
総合通信局等の管轄地域と所在地(お問い合わせ先)

3.個別登録申請書類一式を送ります

送り先は以下のリンク先をクリックしてしてご確認ください。
個別登録は常置場所を管轄する総合通信局にご提出ください。
総合通信局等の管轄地域と所在地(お問い合わせ先)

4.登録事項証明書が届きます

提出した書類に不備がなければ15日ほどで登録事項証明書が送られてきます。
(有効期間は登録の日から5年です。)
登録事項証明書が来るまでは、絶対に無線機を使わないでください。

登録事項証明書がお手元に届いたら、トランシーバーをお使いになれます。

電波利用料について
・デジタル簡易無線を使用するには電波利用料を納付する義務が有ります。
・登録状とは別に、納付の案内書(納入告知書)が送られてきますので、良く読んで期限内に納付してください。
[お断り]
本ページのメンテナンス時は(個別登録)200円/一台/年ですが定期的な見直しの対象になっており、変更されることがあります。現在の年額は「電波利用料デジタル簡易無線局」でインターネット検索してください。カタログやWebサイトなど販促物の記載、製品や申請に関する説明文などに最新の金額と食い違う記述があってもご容赦ください。この金額や納付方法は総務省から送られてくる納入告知書に明記されているものが最新です。

更新、届け出内容の変更、廃局などの提出書類について
申請する住所を管轄する総合通信局名、デジタル簡易無線登録局、申請書(例:関東総合通信局、デジタル簡易無線登録局、申請書)で検索すると、各総合通信局のHPからワード形式の原紙がダウンロードできます。5年ごとの更新、住所や名義の変更、廃局などの届け出用紙はそこで全てダウンロードできます。