よくあるご質問
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Air-Incom.Lite(エアインカムライト)
デジタル・トランシーバー(DCR 3R・デジタル簡易無線)
運用について
Q1.
デジ簡はレンタル可能と聞きました。貸す側、借りる側で注意することは?
A1.
■個別申請した登録局は、例えば登録人が運転中、助手席の友人が代わりに話すようなことは別として、原則他人が自由に使うことはできません。包括申請は届け出た法人や団体に所属する人であれば無線機を使うことができます。
■平成20年4月の電波法改正で、登録局のみ「登録人以外の者による運用(第三者へのレンタル)」が可能になりました。免許局はアナログ・デジタルともにレンタルはできません。また登録局を貸す側の人(登録人)は事前と事後に以下の手続きが必要となります。
・事前手続き:登録人はあらかじめ、借りる側の人(ユーザー)に「登録状に記載された事項」と「登録局の適正な運用方法」、「使用者が遵守すべき法及び法に基づく命令並びにこれらに基づく処分の内容」について説明を行います。次項が主な注意点で、違反すると行政罰の対象となります。
・事後手続き:登録人はユーザーの運用開始後、遅滞なく、既定の届出書を管轄の総合通信局に届け出ます。「無線局運用特例届出書」で検索すると各総合通信局や総務省のHPから用紙をダウンロードできます。
近畿総合通信局の書き方見本
■法律・規則上のご注意
以下を遵守しないと直接・間接に法律違反となり罰せられます。レンタルするほうもされるほうも、十分にご注意ください。
*無断で第三者に又貸しをすることはできません。
レンタル届出書に記載された使用者以外のユーザーはお使いになれません。
*以下のような行為は直接・間接に電波法に抵触します。
・たまたま聞こえてきたものであっても、他人の通信の内容を他に漏らしたり、それを許可なく利用すること
・チャンネルを独占したり、他人の通信を意図的に妨害したりすること
・分解・改造をしたり、本体背面に貼り付けてある銘板ラベルや証明ラベル類を剥がして使用すること
*上空、海外では使えません。
このトランシーバーは日本国内の陸上(河川や湖上、桟橋などの港湾設備上を含む)と日本近海でのみ、使用が認められています。国内では外国籍の方でもお使いになれますが、デジタル簡易無線は日本の規格で、海外で使うと規格や周波数割り当ての違いから現地の法律で処罰の対象となります。また、無線機の持ち込み自体を厳しく制限している国や地域が多いので、海外に持ち出さないようご注意ください。。
*電子機器、携帯電話の使用に制限がある場所では、このトランシーバーも使えません。
航空機内、空港敷地内、公共の乗り物内、病院内などでは、原則使用禁止です。無線中継局など電波を使う施設では、管理者の指示に従ってください。
その他、無線に関する法的なご質問は、直接お住まいの場所を管轄する総務省総合通信局におたずねください。
*運転中の使用は携帯電話に準じます。
携帯型トランシーバーを運転中に手で持って通話すると、道路交通法違反になります。運転中に使用するときはスピーカーマイクをお使いください。
車載型トランシーバーのマイクを持って通話するのは違反にはなりませんが、操作部分を注視していると安全義務違反で罰せられます。
その他、運転中の電子機器の使用に関するご質問は、直接お住まいの場所を管轄する警察署の一般相談窓口におたずねください。
■使用に関する重要なご注意
*15chは待ち合わせのための「呼び出し周波数」と規則で定められており、一般の通話用ではありません。このため秘話やユーザーコードは設定できなくなっています。15chで通話を続けていると、別のユーザーとトラブルになる可能性がありますのでご注意ください。
*半径10m程度の近距離で、複数のトランシーバーで同時に送信すると、異なるチャンネル設定でも妨害を与えたり受けたりして通話しにくくなることがありますが、異常ではありません。少し距離を取ってお使いください。
*5Wで送信するとオーディオ、AV、PCやOA機器、警報機、シュレッダーのような事務機など、思わぬものに電波障害を与えることがあります。これらは無線機のせいばかりでなく、機器側に十分な電磁波対策がされていない場合にも起こります。本格的にお使いになる前に、特に重要な装置や誤動作すると危険な機器が有る場合は、予め近くで通話実験をして妨害が出ないことを確かめてください。
*トランシーバー、充電器とも高温、多湿、直射日光の当たるところ、ほこりの多い場所は避けてお使いください。特に夏場の車内や窓辺に放置するのは絶対に避けてください。リチウムイオン電池は高熱になると破裂、発火の可能性があります。
*通信のできる距離は周囲の状況によって大きく異なります。間にビルや高架など鉄筋の大型構造物、山や丘陵等の自然障害物、高圧送電線や電車の線路などノイズ発生源があると通信できる距離が短くなります。自動車など、移動中の通信でも通話しにくくなることがあります。逆に高い場所(山頂、屋上など)や河川敷や浜辺など障害物がない場所では驚くほど遠くまで通話できることがあります。ビル街などでは建物に電波が反射して、相手の方向とは違う方向にアンテナを向けると通話しやすくなることもあります。また、まれに大気が特殊な状態になるとラジオダクトと呼ばれる現象が発生して数百キロも離れた場所と通話できたり混信を受けたりすることがあります。
*機能の一部は、レンタル前に業者がチャンネルや一部の機能をプログラミングして、使用制限していることがあります。レンタル機のプログラミング内容については、弊社サービスセンターではなく業者にお尋ねください。
■弊社でもレンタルサービスを行っています。
■平成20年4月の電波法改正で、登録局のみ「登録人以外の者による運用(第三者へのレンタル)」が可能になりました。免許局はアナログ・デジタルともにレンタルはできません。また登録局を貸す側の人(登録人)は事前と事後に以下の手続きが必要となります。
・事前手続き:登録人はあらかじめ、借りる側の人(ユーザー)に「登録状に記載された事項」と「登録局の適正な運用方法」、「使用者が遵守すべき法及び法に基づく命令並びにこれらに基づく処分の内容」について説明を行います。次項が主な注意点で、違反すると行政罰の対象となります。
・事後手続き:登録人はユーザーの運用開始後、遅滞なく、既定の届出書を管轄の総合通信局に届け出ます。「無線局運用特例届出書」で検索すると各総合通信局や総務省のHPから用紙をダウンロードできます。
近畿総合通信局の書き方見本
■法律・規則上のご注意
以下を遵守しないと直接・間接に法律違反となり罰せられます。レンタルするほうもされるほうも、十分にご注意ください。
*無断で第三者に又貸しをすることはできません。
レンタル届出書に記載された使用者以外のユーザーはお使いになれません。
*以下のような行為は直接・間接に電波法に抵触します。
・たまたま聞こえてきたものであっても、他人の通信の内容を他に漏らしたり、それを許可なく利用すること
・チャンネルを独占したり、他人の通信を意図的に妨害したりすること
・分解・改造をしたり、本体背面に貼り付けてある銘板ラベルや証明ラベル類を剥がして使用すること
*上空、海外では使えません。
このトランシーバーは日本国内の陸上(河川や湖上、桟橋などの港湾設備上を含む)と日本近海でのみ、使用が認められています。国内では外国籍の方でもお使いになれますが、デジタル簡易無線は日本の規格で、海外で使うと規格や周波数割り当ての違いから現地の法律で処罰の対象となります。また、無線機の持ち込み自体を厳しく制限している国や地域が多いので、海外に持ち出さないようご注意ください。。
*電子機器、携帯電話の使用に制限がある場所では、このトランシーバーも使えません。
航空機内、空港敷地内、公共の乗り物内、病院内などでは、原則使用禁止です。無線中継局など電波を使う施設では、管理者の指示に従ってください。
その他、無線に関する法的なご質問は、直接お住まいの場所を管轄する総務省総合通信局におたずねください。
*運転中の使用は携帯電話に準じます。
携帯型トランシーバーを運転中に手で持って通話すると、道路交通法違反になります。運転中に使用するときはスピーカーマイクをお使いください。
車載型トランシーバーのマイクを持って通話するのは違反にはなりませんが、操作部分を注視していると安全義務違反で罰せられます。
その他、運転中の電子機器の使用に関するご質問は、直接お住まいの場所を管轄する警察署の一般相談窓口におたずねください。
■使用に関する重要なご注意
*15chは待ち合わせのための「呼び出し周波数」と規則で定められており、一般の通話用ではありません。このため秘話やユーザーコードは設定できなくなっています。15chで通話を続けていると、別のユーザーとトラブルになる可能性がありますのでご注意ください。
*半径10m程度の近距離で、複数のトランシーバーで同時に送信すると、異なるチャンネル設定でも妨害を与えたり受けたりして通話しにくくなることがありますが、異常ではありません。少し距離を取ってお使いください。
*5Wで送信するとオーディオ、AV、PCやOA機器、警報機、シュレッダーのような事務機など、思わぬものに電波障害を与えることがあります。これらは無線機のせいばかりでなく、機器側に十分な電磁波対策がされていない場合にも起こります。本格的にお使いになる前に、特に重要な装置や誤動作すると危険な機器が有る場合は、予め近くで通話実験をして妨害が出ないことを確かめてください。
*トランシーバー、充電器とも高温、多湿、直射日光の当たるところ、ほこりの多い場所は避けてお使いください。特に夏場の車内や窓辺に放置するのは絶対に避けてください。リチウムイオン電池は高熱になると破裂、発火の可能性があります。
*通信のできる距離は周囲の状況によって大きく異なります。間にビルや高架など鉄筋の大型構造物、山や丘陵等の自然障害物、高圧送電線や電車の線路などノイズ発生源があると通信できる距離が短くなります。自動車など、移動中の通信でも通話しにくくなることがあります。逆に高い場所(山頂、屋上など)や河川敷や浜辺など障害物がない場所では驚くほど遠くまで通話できることがあります。ビル街などでは建物に電波が反射して、相手の方向とは違う方向にアンテナを向けると通話しやすくなることもあります。また、まれに大気が特殊な状態になるとラジオダクトと呼ばれる現象が発生して数百キロも離れた場所と通話できたり混信を受けたりすることがあります。
*機能の一部は、レンタル前に業者がチャンネルや一部の機能をプログラミングして、使用制限していることがあります。レンタル機のプログラミング内容については、弊社サービスセンターではなく業者にお尋ねください。
■弊社でもレンタルサービスを行っています。
Q2.
デジタル簡易無線トランシーバーのアンテナについて教えてください。
A2.
弊社が技術基準適合申請書類に記載した型式と利得が合致する、アンテナメーカーが製造するデジタル簡易無線用のアンテナ、またはメーカー純正のホイップアンテナをお使いください。アマチュア無線のように、型式や利得に制限なく自由にアンテナを接続することはできません。
デジタル簡易無線には登録局(351MHz 3R/3T)と免許局(460MHz帯 3B/3C)があり、アンテナは異なります。アンテナは無線通信で一番大事な装置です。無線機が良くてもアンテナがお粗末ではまともな通信はできません。基地局を設置されるときは、推奨される同軸ケーブルの長さや太さ、必要な取り付け金具や使う工具のことなどもありますから、外部アンテナの設置や購入については無線機商社・販売店かアンテナメーカーに登録局、免許局を明示してご相談ください。
どのタイプのアンテナが良いかは、「どこに設置して、誰と通話するのか」によって変わります。決まった1局とだけ通話するなら指向性がある八木のようなアンテナを使うと、1方向にだけ効率よく届くうえ、方向が違う局の混信を低減できます。逆に不特定多数の場所や移動する局と通話するときは、全方向の電波を同じように受けるコリニアのような無指向性アンテナが便利です。「利得」の数字が高いほど通話距離が延びますが、大きく、高価になります。また高利得のアンテナをビルの屋上のような条件が良いところに設置すると、関係のない遠くの局の混信が増えて逆に通話しにくくなるようなことも起こり得ますので、利得がすべてではありません。
ハンディ機に付属する純正品のアンテナは電気・機構的に相性があります。単純に勘合しないことがあるだけでなく、例えば1W用を5W機で使うと発熱して使えないとか、通話距離が短くなるようなことが起こります。従い、無線機メーカーが標準採用するゴムアンテナ(ホイップアンテナ)はそのメーカーの適合機種専用と考えておく方が無難です。又、外部アンテナを接続するのに変換コネクターをお使いの時も、勘合上の問題が無いか良くお確かめください。
弊社製のデジタル簡易無線登録局にお使い頂けるアンテナの型式と利得(PDF)はこちらです。機種により異なりますのでご注意ください。
DJ-DP10/DP50H/DPS50/DR-DP50M/M50
DJ-DPS70/S71
DJ-DPX1/DPX2(表にはDJ-DPX1とだけ書かれていますがDPX2も共通です)
DR-DPM60/M61(表にはDR-DPM60とだけ書かれていますがM61も共通です)
DR-DPM80
免許局についてはお求めの無線機商社・販売店にご相談ください。
デジタル簡易無線には登録局(351MHz 3R/3T)と免許局(460MHz帯 3B/3C)があり、アンテナは異なります。アンテナは無線通信で一番大事な装置です。無線機が良くてもアンテナがお粗末ではまともな通信はできません。基地局を設置されるときは、推奨される同軸ケーブルの長さや太さ、必要な取り付け金具や使う工具のことなどもありますから、外部アンテナの設置や購入については無線機商社・販売店かアンテナメーカーに登録局、免許局を明示してご相談ください。
どのタイプのアンテナが良いかは、「どこに設置して、誰と通話するのか」によって変わります。決まった1局とだけ通話するなら指向性がある八木のようなアンテナを使うと、1方向にだけ効率よく届くうえ、方向が違う局の混信を低減できます。逆に不特定多数の場所や移動する局と通話するときは、全方向の電波を同じように受けるコリニアのような無指向性アンテナが便利です。「利得」の数字が高いほど通話距離が延びますが、大きく、高価になります。また高利得のアンテナをビルの屋上のような条件が良いところに設置すると、関係のない遠くの局の混信が増えて逆に通話しにくくなるようなことも起こり得ますので、利得がすべてではありません。
ハンディ機に付属する純正品のアンテナは電気・機構的に相性があります。単純に勘合しないことがあるだけでなく、例えば1W用を5W機で使うと発熱して使えないとか、通話距離が短くなるようなことが起こります。従い、無線機メーカーが標準採用するゴムアンテナ(ホイップアンテナ)はそのメーカーの適合機種専用と考えておく方が無難です。又、外部アンテナを接続するのに変換コネクターをお使いの時も、勘合上の問題が無いか良くお確かめください。
弊社製のデジタル簡易無線登録局にお使い頂けるアンテナの型式と利得(PDF)はこちらです。機種により異なりますのでご注意ください。
DJ-DP10/DP50H/DPS50/DR-DP50M/M50
DJ-DPS70/S71
DJ-DPX1/DPX2(表にはDJ-DPX1とだけ書かれていますがDPX2も共通です)
DR-DPM60/M61(表にはDR-DPM60とだけ書かれていますがM61も共通です)
DR-DPM80
免許局についてはお求めの無線機商社・販売店にご相談ください。