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よくあるご質問

デジタル・トランシーバー(DCR 3R・デジタル簡易無線)

その他

Q1.
30chのデジタルトランシーバーは82chに拡張してもらえるの?
A1.
弊社ではそのようなサービスは行っておりません。

デジタル簡易無線を含む無線機器は認証機関から技術基準適合証明を受けなければ使用できません。登録局3Rの82ch(3T)への改造は周波数の拡張という重要なスペックの変更ですから別技適の取得が必要になります。新品で製造するDJ-DPS70EやDR-DPM60Eなどの技適番号とは共用することができません。検査を含む技適取得費用は新品の簡易無線機が何台も買える額で、CSMも取得し直しになりますが、これにも費用と手間が発生します。さらに弊社の手数料を加えると、時間、手間、費用、すべてが非現実的になるためです。
Q2.
デジタル・アナログ簡易無線免許局のアナログ停波の依頼方法について教えてください。
A2.
2024年(令和6年)11月末に、UHF帯アナログ簡易無線のチャンネル割り当てが終了しました。詳しくはこちらの総務省電波利用Webサイトをご参照ください。弊社でもアナログ専用のDJ-BU10CとDJ-BS10は全数、閉局となります。

ただしDJ-BU50ADとDR-BM50ADは、期限までにアナログ部分を使えないようにするプログラミングと免許状の変更届(アナログ周波数の停波とアナログの呼び出し符号削除)を行えば、それ以降もデジタル専用機としてお使いになれます。このジャンルの無線機は販売店が免許手続きの代行をされることがほとんどで、事前対応できるようですが、使用者自身が免許手続きをされているケースもございます。以下、弊社に直接停波の改修をご依頼いただく方法をご説明します。

【免許について】
・弊社では改修は承りますが、免許の変更届の代行申請は原則、致しておりません。もしノウハウを持った無線機管理者が退職された、購入した販売店が廃業された、などの理由から免許と無線機の維持が難しくなった場合は改修も含めて無線機販売店にご相談になることをお勧めします。

・やむを得ない事情があるときは弊社製品に限り、お手伝いを致します。下記の改修費用の他、手続きにかかる申請書の収入印紙代を含む代行手数料、無線局免許状と工事設計書の写し全台数分と代表者の委任状が必要です。費用は台数によって異なりますので事前にご相談ください。変更申請は免許の失効日の3か月前までに提出する必要があり、免許の交付には1か月程度かかります。早めにご相談ください。

【改修について】
・改修は弊社サービスセンターで有償にて承ります。
*故障がなく、10台程度までなら7営業日+前後の宅配輸送期間程度で対応可能です。変更申請は免許の失効日の3か月前までに提出する必要があり、免許の交付には1か月程度かかります。多数になると時間がかかりますので、10台以上の場合は事前にお電話で納期についてご相談ください。
*停波プログラミング、簡易動作点検、「アナログチャンネルを停波しました」旨を記載した修理内容報告書発行を含む改修技術料\6,600(税込/台)を申し受けます。
*もし異常が発見されればご連絡を差し上げたうえで修理に切り替えて対応します。停波作業を含む修理技術料は\11,550(税込/台)+部品代実費です。お見積りも可能ですが、見積提示後にお断りになるとキャンセル料\2,750(税込/台)を申し受けます。
*復路の梱包、運賃、代引き手数料を含む発送手数料は\1,320税込です。改修、修理、キャンセルいずれの場合もご請求いたします。(1台でも複数でも、1件当たり\1,320です。)
*お送りいただくものは本体だけで結構です。アンテナ、バッテリー、マイクなどは異常がなければお送りにならないでください。梱包には必ずクッション材を使用して、輸送中の故障が起きないようご配慮ください。新聞紙をくしゃくしゃに丸めたものは良いクッション材になります。重くてかさばる無線機収納ケースなどに入れて送ってこられると運賃着払いでお返しする場合がございますのであらかじめご了承ください。
*「アナログ停波改修」、ご返却先のお名前、ご住所、昼間に連絡が取れるお電話番号、配達希望の時間帯(代引き払いしやすい時間帯)を記入したメモを添え、送り状の備考に「アナログ停波」と記載して元払いで下記にお送りください。大至急など特殊な事情がなく、台数も10台程度までなら事前のご連絡は不要です。

【送り先】
〒541-0043
大阪市中央区高麗橋4-4-9 淀屋橋ダイビル 13F
アルインコ電子サービスセンター アナログ改修係 宛て
TEL : 0120-464-007

ご不明な点は事前に上記フリーダイヤルにてお尋ねください。(平日10-12時、13-17時)

停波、または改修をせずにアナログ運用を続けると罰せられますのでご注意ください。


Q3.
デジタル簡易無線トランシーバーのアンテナについて教えてください。
A3.
弊社が技術基準適合申請書類に記載した型式と利得が合致する、アンテナメーカーが製造するデジタル簡易無線用のアンテナ、またはメーカー純正のホイップアンテナをお使いください。アマチュア無線のように、型式や利得に制限なく自由にアンテナを接続することはできません。

デジタル簡易無線には登録局(351MHz 3R/3T)と免許局(460MHz帯 3B/3C)があり、アンテナは異なります。アンテナは無線通信で一番大事な装置です。無線機が良くてもアンテナがお粗末ではまともな通信はできません。基地局を設置されるときは、推奨される同軸ケーブルの長さや太さ、必要な取り付け金具や使う工具のことなどもありますから、外部アンテナの設置や購入については無線機商社・販売店かアンテナメーカーに登録局、免許局を明示してご相談ください。

どのタイプのアンテナが良いかは、「どこに設置して、誰と通話するのか」によって変わります。決まった1局とだけ通話するなら指向性がある八木のようなアンテナを使うと、1方向にだけ効率よく届くうえ、方向が違う局の混信を低減できます。逆に不特定多数の場所や移動する局と通話するときは、全方向の電波を同じように受けるコリニアのような無指向性アンテナが便利です。「利得」の数字が高いほど通話距離が延びますが、大きく、高価になります。また高利得のアンテナをビルの屋上のような条件が良いところに設置すると、関係のない遠くの局の混信が増えて逆に通話しにくくなるようなことも起こり得ますので、利得がすべてではありません。

ハンディ機に付属する純正品のアンテナは電気・機構的に相性があります。単純に勘合しないことがあるだけでなく、例えば1W用を5W機で使うと発熱して使えないとか、通話距離が短くなるようなことが起こります。従い、無線機メーカーが標準採用するゴムアンテナ(ホイップアンテナ)はそのメーカーの適合機種専用と考えておく方が無難です。又、外部アンテナを接続するのに変換コネクターをお使いの時も、勘合上の問題が無いか良くお確かめください。

弊社製のデジタル簡易無線登録局にお使い頂けるアンテナの型式と利得(PDF)はこちらです。機種により異なりますのでご注意ください。
DJ-DP10/DP50H/DPS50/DR-DP50M/M50
DJ-DPS70/S71
DJ-DPX1/DPX2(表にはDJ-DPX1とだけ書かれていますがDPX2も共通です)
DR-DPM60/M61(表にはDR-DPM60とだけ書かれていますがM61も共通です)
DR-DPM80

免許局についてはお求めの無線機商社・販売店にご相談ください。