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デジタル・トランシーバー(DCR 3R・デジタル簡易無線)

新規申請※(書面の登録事項証明書(旧:登録状)を発行する場合での手順です)(電子申請は総務省電波利用電子申請をご覧ください)

Q1.
登録事項証明書(旧:登録状)が来るのを待って居られません。使っていいですよね?
A1.
絶対におやめください。厳しい罰則が付く違反になります。デジ簡無線の信号には背番号のようなCSM=コールサインメモリー符号が乗っており、その局が正しく登録されているかどうか、判別できるようになっています。
Q2.
複数のデジタルトランシーバーを既に買いました。まず何をすればよいですか?
A2.
【ご注意:包括申請の手順についてのご説明です。】
こちらの説明をご確認の上、手続きをしてください。
デジタル簡易無線登録局の包括登録申請
Q3.
包括申請って何?個別申請との違いは?
A3.
「同一申請者の名義で複数の無線機を使う」=会社で使う、町内会で使う…それが○*市役所でも、○X大学でも、△□山岳会でも同じですが、これは【包括】で登録申請します。社長や町内会長、クラブ会長のような名義で登録申請をすれば、その法人や団体に所属する人たちは無線機が使えます。


逆に「猟友会で使う、他のメンバーも自分の無線機をそれぞれ持っているから自分の”1台だけを”買って登録する」ような時だけ【個別登録】します。但し、このような個人用でも「今回はハンディだけ買ったが来年あたり車に積むのも要るかなぁ…複数の無線機を使うかも…」ということなら、予め包括で登録しておいたほうが2台目の時の手間と手数料にメリットが出ます。「予定は未定」でも包括で申請できますから心配はありません。
Q4.
申請費用はどのくらい?
A4.
イニシャルコスト
〇収入印紙代
下記リンク先の収入印紙の項目の通りです。
包括登録
個別登録

〇切手代

・ランニングコスト
〇電波利用料
下記リンク先の「電波利用料について」の項目の通りです。
包括登録
個別登録
*年間の電波利用料は定期的に見直されますので、最新の額は総務省Webサイトでご確認ください。
登録事項証明書(旧:登録状)または納入告知先申出書の住所に「納入告知書」が送られてきます。
*登録状は5年で失効します。再登録の手数料は下記リンク先の通りです。
総務省 電波利用ポータル|申請書等のダウンロード|無線局登録の申請等手数料

無線機メーカーには電波行政書類の書き方指導をする権限はありません。なお、この印紙代も改定されることがあります。最新の情報は総務省Webサイトや問い合わせ窓口でお確かめください。
Q5.
DJ-DP10は1Wの無線機なのに、包括登録申請の「周波数および空中線電力」の項目に5Wと書くのはなぜですか?
A5.
こう書いておけば、包括登録で後日5W機を追加するとき登録状の変更をする必要が無いためです。但し、個別登録で1台だけDP10を申請するときは1Wと記載してください。
Q6.
登録申請代行はしてもらえるの?
A6.
無線機メーカーではそのようなサービスは提供して居りません。販売店に直接お尋ねください。とはいえ、アマチュア局や簡易業務無線の免許局の申請に比べたら遙かに簡単です。自分の住所や無線機の製造番号など簡単な事と、決まり文句の定型文を書いて、印紙を貼って郵送するだけですから面倒がらずにやってみてください。説明書を含むので用紙が沢山入っていて面倒に見えますが、見た目よりずっと簡単ですからきっとご自分で出来てしまうと思います。