よくあるご質問
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Air-Incom.Lite(エアインカムライト)
デジタル・トランシーバー(DCR 3R・デジタル簡易無線)
登録・申請について
Q1.
デジ簡トランシーバーの登録について、言葉の意味や具体的な方法などがどうも良く分かりません…
A1.
良くあるご質問と回答をまとめました。ご参考になれば幸いです。
Q1:登録申請代行はしてもらえるの?
A1:無線機メーカーではそのようなサービスは提供して居りません。販売店に直接お尋ねください。とはいえ、アマチュア局や簡易業務無線の免許局の申請に比べたら遙かに簡単です。自分の住所や無線機の製造番号など簡単な事と、決まり文句の定型文を書いて、印紙を貼って郵送するだけですから面倒がらずにやってみてください。説明書を含むので用紙が沢山入っていて面倒に見えますが、見た目よりずっと簡単ですからきっとご自分で出来てしまうと思います。
Q2:包括申請って何?個別申請との違いは?
A2:「同一申請者の名義で複数の無線機を使う」=会社で使う、町内会で使う…それが○*市役所でも、○X大学でも、△□山岳会でも同じですが、これは【包括】で登録申請します。社長や町内会長、クラブ会長のような名義で登録申請をすれば、その法人や団体に所属する人たちは無線機が使えます。
逆に「猟友会で使う、他のメンバーも自分の無線機をそれぞれ持っているから自分の”1台だけを”買って登録する」ような時だけ【個別登録】します。但し、このような個人用でも「今回はハンディだけ買ったが来年あたり車に積むのも要るかなぁ…複数の無線機を使うかも…」ということなら、予め包括で登録しておいたほうが2台目の時の手間と手数料にメリットが出ます。「予定は未定」でも包括で申請できますから心配はありません。
Q3:複数のデジタルトランシーバーを既に買いました。まず何をするの?【ご注意:包括申請の手順についてのご説明です。】
A3:
①無線局包括登録申請書(申請書と添付書類の2枚)と封筒2枚、印紙2,900円を用意します。封筒は書類を総合通信局に送るのと、自分の住所を書いて切手を貼った登録状返信用です。申請書を見本のように書いて、返信封筒と一緒にお住まいのエリアの総合通信局宛てに送ります。「無線通信部御中 DCR新設(ケースによっては変更、廃局…)」と宛名書きしておくと良いようです。同梱の紙ではなく、電子形式のものをパソコンで入力したいときはお住まいの地域を管轄する総合通信局名と登録局 申請書(例:近畿総合通信局 登録局 申請書)、で検索すると各総通のDLサイトがヒットします。
②ミスが無ければ2週間ほどで登録状が送られてきて、無線機を使って良くなります。但しそれから15日以内に、登録状の番号や無線機の製造番号などを記載する「開設届」を、このリンクを参考に書いて投函してください。以降、その登録状の有効期間中に無線機を買い足した時は、使い始めた日から15日以内に開設届を郵送するだけです。登録状を申請する必要はありません。このとき、本社は東京、実際に使うのは富山工場、と言うときは関東総合通信局に登録申請、北陸総合通信局に開設届を出します。何もしなければ登録状に記載通りの住所宛に電波利用料の納入告知書(請求書)が送られてきますが、工場の経費で支払いたいときや部署名等の併記を希望されるときは「納入告知先申出書」に富山の宛先を書いて同封します。但し納入告知書の送付先は、一つの登録状について一カ所のみで、「5台は富山、3台は東京で払いたい」、はできません。
Q4:登録状が来るのを待って居られません、使っていいでしょ?
A4:絶対におやめください。厳しい罰則が付く違反になります。デジ簡無線の信号には背番号のようなCSM=コールサインメモリー符号が乗っており、その局が正しく登録されているかどうか、判別できるようになっています。
Q5:費用は?
A5:
・イニシャルコスト
*登録申請時の印紙代が個別で2,300円、包括で2,900円
*切手代
・ランニングコスト
*年間の電波利用料は定期的に見直されますので、最新の額は総務省Webサイトでご確認ください。
登録状または納入告知先申出書の住所に「納入告知書」が送られてきます。支払い方法は複数あり、法人でも個人でも払いやすいように考慮されています。
*登録状は5年で失効します。更新時は改めて個別1,450円、包括1,850円の印紙代が掛かります。
総務省の電子申請システムを使うと申請や再申請費用は全て数百円の単位でお安く上がりますが、その使い方や申請の手順などでご不明な点は総務省に直接お尋ねください。無線機メーカーには電波行政書類の書き方指導をする権限はありません。なお、この印紙代も改定されることがあります。最新の情報は総務省Webサイトや問い合わせ窓口でお確かめください。
Q6:結婚して名前や住所が変わった、無線機を売って使わなくなった、人に貸したい…こんな届け出はどうすれば良いの?
A6:登録局申請に関して、総務省総合通信局のサイトに各種申請書のサンプルや書き方見本もあり、これらを使うと便利です。各地の総合通信局に同様のページがありますが、例として関東総通のものをここにリンクします。
Q7:2023年にDCRのチャンネルが増えたけど、手続きは必要?
・免許局は機器をお求めの販社販売店にご相談ください。
・登録局は従来の30ch機を使い続けるか、初めから82ch機だけで登録申請する場合を除いて、何らかの手続きが必要です。
例:
・既得の30ch機の登録状で82ch機を併用:登録状の周波数の変更届と82ch機の開設届
・既得の30ch機を他社に譲渡、82ch機に全数機種変更:30ch機の廃止届と82ch機の新規登録
等です。詳しくは下記リンク先でご案内しています。
Q1:登録申請代行はしてもらえるの?
A1:無線機メーカーではそのようなサービスは提供して居りません。販売店に直接お尋ねください。とはいえ、アマチュア局や簡易業務無線の免許局の申請に比べたら遙かに簡単です。自分の住所や無線機の製造番号など簡単な事と、決まり文句の定型文を書いて、印紙を貼って郵送するだけですから面倒がらずにやってみてください。説明書を含むので用紙が沢山入っていて面倒に見えますが、見た目よりずっと簡単ですからきっとご自分で出来てしまうと思います。
Q2:包括申請って何?個別申請との違いは?
A2:「同一申請者の名義で複数の無線機を使う」=会社で使う、町内会で使う…それが○*市役所でも、○X大学でも、△□山岳会でも同じですが、これは【包括】で登録申請します。社長や町内会長、クラブ会長のような名義で登録申請をすれば、その法人や団体に所属する人たちは無線機が使えます。
逆に「猟友会で使う、他のメンバーも自分の無線機をそれぞれ持っているから自分の”1台だけを”買って登録する」ような時だけ【個別登録】します。但し、このような個人用でも「今回はハンディだけ買ったが来年あたり車に積むのも要るかなぁ…複数の無線機を使うかも…」ということなら、予め包括で登録しておいたほうが2台目の時の手間と手数料にメリットが出ます。「予定は未定」でも包括で申請できますから心配はありません。
Q3:複数のデジタルトランシーバーを既に買いました。まず何をするの?【ご注意:包括申請の手順についてのご説明です。】
A3:
①無線局包括登録申請書(申請書と添付書類の2枚)と封筒2枚、印紙2,900円を用意します。封筒は書類を総合通信局に送るのと、自分の住所を書いて切手を貼った登録状返信用です。申請書を見本のように書いて、返信封筒と一緒にお住まいのエリアの総合通信局宛てに送ります。「無線通信部御中 DCR新設(ケースによっては変更、廃局…)」と宛名書きしておくと良いようです。同梱の紙ではなく、電子形式のものをパソコンで入力したいときはお住まいの地域を管轄する総合通信局名と登録局 申請書(例:近畿総合通信局 登録局 申請書)、で検索すると各総通のDLサイトがヒットします。
②ミスが無ければ2週間ほどで登録状が送られてきて、無線機を使って良くなります。但しそれから15日以内に、登録状の番号や無線機の製造番号などを記載する「開設届」を、このリンクを参考に書いて投函してください。以降、その登録状の有効期間中に無線機を買い足した時は、使い始めた日から15日以内に開設届を郵送するだけです。登録状を申請する必要はありません。このとき、本社は東京、実際に使うのは富山工場、と言うときは関東総合通信局に登録申請、北陸総合通信局に開設届を出します。何もしなければ登録状に記載通りの住所宛に電波利用料の納入告知書(請求書)が送られてきますが、工場の経費で支払いたいときや部署名等の併記を希望されるときは「納入告知先申出書」に富山の宛先を書いて同封します。但し納入告知書の送付先は、一つの登録状について一カ所のみで、「5台は富山、3台は東京で払いたい」、はできません。
Q4:登録状が来るのを待って居られません、使っていいでしょ?
A4:絶対におやめください。厳しい罰則が付く違反になります。デジ簡無線の信号には背番号のようなCSM=コールサインメモリー符号が乗っており、その局が正しく登録されているかどうか、判別できるようになっています。
Q5:費用は?
A5:
・イニシャルコスト
*登録申請時の印紙代が個別で2,300円、包括で2,900円
*切手代
・ランニングコスト
*年間の電波利用料は定期的に見直されますので、最新の額は総務省Webサイトでご確認ください。
登録状または納入告知先申出書の住所に「納入告知書」が送られてきます。支払い方法は複数あり、法人でも個人でも払いやすいように考慮されています。
*登録状は5年で失効します。更新時は改めて個別1,450円、包括1,850円の印紙代が掛かります。
総務省の電子申請システムを使うと申請や再申請費用は全て数百円の単位でお安く上がりますが、その使い方や申請の手順などでご不明な点は総務省に直接お尋ねください。無線機メーカーには電波行政書類の書き方指導をする権限はありません。なお、この印紙代も改定されることがあります。最新の情報は総務省Webサイトや問い合わせ窓口でお確かめください。
Q6:結婚して名前や住所が変わった、無線機を売って使わなくなった、人に貸したい…こんな届け出はどうすれば良いの?
A6:登録局申請に関して、総務省総合通信局のサイトに各種申請書のサンプルや書き方見本もあり、これらを使うと便利です。各地の総合通信局に同様のページがありますが、例として関東総通のものをここにリンクします。
Q7:2023年にDCRのチャンネルが増えたけど、手続きは必要?
・免許局は機器をお求めの販社販売店にご相談ください。
・登録局は従来の30ch機を使い続けるか、初めから82ch機だけで登録申請する場合を除いて、何らかの手続きが必要です。
例:
・既得の30ch機の登録状で82ch機を併用:登録状の周波数の変更届と82ch機の開設届
・既得の30ch機を他社に譲渡、82ch機に全数機種変更:30ch機の廃止届と82ch機の新規登録
等です。詳しくは下記リンク先でご案内しています。
Q2.
登録局を登録申請したら「その無線機は既に登録されているから申請を受理できません」と却下されました。どうしたら良いのですか?使わなくなったデジ簡易無線機、売りに出しても良いの?
A2.
ユーズド品の登録局を申請したとき、前のオーナーが「登録局の廃止届」を出していないとこのようなことが起こります。当然ですが、第三者が勝手にその番号の廃止届けを出しても受理されませんし、メーカーも販売店も公的手続きに介入できることはありません。中古の登録局をお求めの際は、前オーナーが該当無線機の廃止届を出しているか、必ず確認してください。
逆に、使わなくなったデジ簡登録局無線機を中古として販売される方は必ず「登録局の廃止届」手続きをしてください。これをしないと、無線機を使っていなくても電波使用料の納入告知書が届き、「使っていないから」と納付しないと面倒が起きることもあります。廃局手続きは無料で、届出書の記入も手間が掛かる物ではありません。「簡易無線登録局 廃止届」で検索して、総合通信局のホームページをご覧ください。届け出書類はすべて総合通信局HPから無償でダウンロードできます。
逆に、使わなくなったデジ簡登録局無線機を中古として販売される方は必ず「登録局の廃止届」手続きをしてください。これをしないと、無線機を使っていなくても電波使用料の納入告知書が届き、「使っていないから」と納付しないと面倒が起きることもあります。廃局手続きは無料で、届出書の記入も手間が掛かる物ではありません。「簡易無線登録局 廃止届」で検索して、総合通信局のホームページをご覧ください。届け出書類はすべて総合通信局HPから無償でダウンロードできます。
Q3.
DJ-DP10は1Wの無線機なのに、包括登録申請の「周波数および空中線電力」の項目に5Wと書くのはなぜですか?
A3.
こう書いておけば、包括登録で後日5W機を追加するとき登録状の変更をする必要が無いためです。但し、個別登録で1台だけDP10を申請するときは1Wと記載してください。
Q4.
2023年にDCRのチャンネルが増えたけど、手続きは必要?
A4.
・免許局は機器をお求めの販社販売店にご相談ください。
・登録局は従来の30ch機を使い続けるか、初めから82ch機だけで登録申請する場合を除いて、何らかの手続きが必要です。
例:
・既得の30ch機の登録状で82ch機を併用:登録状の周波数の変更届と82ch機の開設届
・既得の30ch機を他社に譲渡、82ch機に全数機種変更:30ch機の廃止届と82ch機の新規登録
等です。詳しくは各製品ダウンロードページ「申請関連」タブからご確認ください。
・登録局は従来の30ch機を使い続けるか、初めから82ch機だけで登録申請する場合を除いて、何らかの手続きが必要です。
例:
・既得の30ch機の登録状で82ch機を併用:登録状の周波数の変更届と82ch機の開設届
・既得の30ch機を他社に譲渡、82ch機に全数機種変更:30ch機の廃止届と82ch機の新規登録
等です。詳しくは各製品ダウンロードページ「申請関連」タブからご確認ください。
Q5.
人に貸したいのですが、届け出はどうすればいいの?
A5.
登録局申請に関して、総務省総合通信局のサイトに各種申請書のサンプルや書き方見本もあり、これらを使うと便利です。各地の総合通信局に同様のページがありますが、例として関東総通のものをここにリンクします。
Q6.
無線機を売って使わなくなったのですが、届け出はどうすればいいの?
A6.
登録局申請に関して、総務省総合通信局のサイトに各種申請書のサンプルや書き方見本もあり、これらを使うと便利です。各地の総合通信局に同様のページがありますが、例として関東総通のものをここにリンクします。
Q7.
名前や住所が変わったのですが、届け出はどうすればいいの?
A7.
登録局申請に関して、総務省総合通信局のサイトに各種申請書のサンプルや書き方見本もあり、これらを使うと便利です。各地の総合通信局に同様のページがありますが、例として関東総通のものをここにリンクします。
Q8.
申請費用はどのくらい?
A8.
イニシャルコスト
*登録申請時の印紙代が個別で2,300円、包括で2,900円
*切手代
ランニングコスト
*年間の電波利用料は定期的に見直されますので、最新の額は総務省Webサイトでご確認ください。
登録状または納入告知先申出書の住所に「納入告知書」が送られてきます。支払い方法は複数あり、法人でも個人でも払いやすいように考慮されています。
*登録状は5年で失効します。更新時は改めて個別1,450円、包括1,850円の印紙代が掛かります。
総務省の電子申請システムを使うと申請や再申請費用は全て数百円の単位でお安く上がりますが、その使い方や申請の手順などでご不明な点は総務省に直接お尋ねください。無線機メーカーには電波行政書類の書き方指導をする権限はありません。なお、この印紙代も改定されることがあります。最新の情報は総務省Webサイトや問い合わせ窓口でお確かめください。
*登録申請時の印紙代が個別で2,300円、包括で2,900円
*切手代
ランニングコスト
*年間の電波利用料は定期的に見直されますので、最新の額は総務省Webサイトでご確認ください。
登録状または納入告知先申出書の住所に「納入告知書」が送られてきます。支払い方法は複数あり、法人でも個人でも払いやすいように考慮されています。
*登録状は5年で失効します。更新時は改めて個別1,450円、包括1,850円の印紙代が掛かります。
総務省の電子申請システムを使うと申請や再申請費用は全て数百円の単位でお安く上がりますが、その使い方や申請の手順などでご不明な点は総務省に直接お尋ねください。無線機メーカーには電波行政書類の書き方指導をする権限はありません。なお、この印紙代も改定されることがあります。最新の情報は総務省Webサイトや問い合わせ窓口でお確かめください。
Q9.
登録状が来るのを待って居られません。使っていいですよね?
A9.
絶対におやめください。厳しい罰則が付く違反になります。デジ簡無線の信号には背番号のようなCSM=コールサインメモリー符号が乗っており、その局が正しく登録されているかどうか、判別できるようになっています。
Q10.
複数のデジタルトランシーバーを既に買いました。まず何をすればよいですか?
A10.
【ご注意:包括申請の手順についてのご説明です。】
①無線局包括登録申請書(申請書と添付書類の2枚)と封筒2枚、印紙2,900円を用意します。封筒は書類を総合通信局に送るのと、自分の住所を書いて切手を貼った登録状返信用です。申請書を見本のように書いて、返信封筒と一緒にお住まいのエリアの総合通信局宛てに送ります。「無線通信部御中 DCR新設(ケースによっては変更、廃局…)」と宛名書きしておくと良いようです。同梱の紙ではなく、電子形式のものをパソコンで入力したいときはお住まいの地域を管轄する総合通信局名と登録局 申請書(例:近畿総合通信局 登録局 申請書)、で検索すると各総通のDLサイトがヒットします。
②ミスが無ければ2週間ほどで登録状が送られてきて、無線機を使って良くなります。但しそれから15日以内に、登録状の番号や無線機の製造番号などを記載する「開設届」を、このリンクを参考に書いて投函してください。以降、その登録状の有効期間中に無線機を買い足した時は、使い始めた日から15日以内に開設届を郵送するだけです。登録状を申請する必要はありません。このとき、本社は東京、実際に使うのは富山工場、と言うときは関東総合通信局に登録申請、北陸総合通信局に開設届を出します。何もしなければ登録状に記載通りの住所宛に電波利用料の納入告知書(請求書)が送られてきますが、工場の経費で支払いたいときや部署名等の併記を希望されるときは「納入告知先申出書」に富山の宛先を書いて同封します。但し納入告知書の送付先は、一つの登録状について一カ所のみで、「5台は富山、3台は東京で払いたい」、はできません。
①無線局包括登録申請書(申請書と添付書類の2枚)と封筒2枚、印紙2,900円を用意します。封筒は書類を総合通信局に送るのと、自分の住所を書いて切手を貼った登録状返信用です。申請書を見本のように書いて、返信封筒と一緒にお住まいのエリアの総合通信局宛てに送ります。「無線通信部御中 DCR新設(ケースによっては変更、廃局…)」と宛名書きしておくと良いようです。同梱の紙ではなく、電子形式のものをパソコンで入力したいときはお住まいの地域を管轄する総合通信局名と登録局 申請書(例:近畿総合通信局 登録局 申請書)、で検索すると各総通のDLサイトがヒットします。
②ミスが無ければ2週間ほどで登録状が送られてきて、無線機を使って良くなります。但しそれから15日以内に、登録状の番号や無線機の製造番号などを記載する「開設届」を、このリンクを参考に書いて投函してください。以降、その登録状の有効期間中に無線機を買い足した時は、使い始めた日から15日以内に開設届を郵送するだけです。登録状を申請する必要はありません。このとき、本社は東京、実際に使うのは富山工場、と言うときは関東総合通信局に登録申請、北陸総合通信局に開設届を出します。何もしなければ登録状に記載通りの住所宛に電波利用料の納入告知書(請求書)が送られてきますが、工場の経費で支払いたいときや部署名等の併記を希望されるときは「納入告知先申出書」に富山の宛先を書いて同封します。但し納入告知書の送付先は、一つの登録状について一カ所のみで、「5台は富山、3台は東京で払いたい」、はできません。
Q11.
包括申請って何?個別申請との違いは?
A11.
「同一申請者の名義で複数の無線機を使う」=会社で使う、町内会で使う…それが○*市役所でも、○X大学でも、△□山岳会でも同じですが、これは【包括】で登録申請します。社長や町内会長、クラブ会長のような名義で登録申請をすれば、その法人や団体に所属する人たちは無線機が使えます。
逆に「猟友会で使う、他のメンバーも自分の無線機をそれぞれ持っているから自分の”1台だけを”買って登録する」ような時だけ【個別登録】します。但し、このような個人用でも「今回はハンディだけ買ったが来年あたり車に積むのも要るかなぁ…複数の無線機を使うかも…」ということなら、予め包括で登録しておいたほうが2台目の時の手間と手数料にメリットが出ます。「予定は未定」でも包括で申請できますから心配はありません。
逆に「猟友会で使う、他のメンバーも自分の無線機をそれぞれ持っているから自分の”1台だけを”買って登録する」ような時だけ【個別登録】します。但し、このような個人用でも「今回はハンディだけ買ったが来年あたり車に積むのも要るかなぁ…複数の無線機を使うかも…」ということなら、予め包括で登録しておいたほうが2台目の時の手間と手数料にメリットが出ます。「予定は未定」でも包括で申請できますから心配はありません。
Q12.
登録申請代行はしてもらえるの?
A12.
無線機メーカーではそのようなサービスは提供して居りません。販売店に直接お尋ねください。とはいえ、アマチュア局や簡易業務無線の免許局の申請に比べたら遙かに簡単です。自分の住所や無線機の製造番号など簡単な事と、決まり文句の定型文を書いて、印紙を貼って郵送するだけですから面倒がらずにやってみてください。説明書を含むので用紙が沢山入っていて面倒に見えますが、見た目よりずっと簡単ですからきっとご自分で出来てしまうと思います。