よくあるご質問
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デジタル・トランシーバー(DCR 3R・デジタル簡易無線)
デジタル・トランシーバー(DCR 3R・デジタル簡易無線)
Q1.
結婚して名前や住所が変わった、無線機を売って使わなくなった、人に貸したい…こんな届け出はどうすれば良いの?
A1.
登録局申請に関して、総務省総合通信局のサイトに各種申請書のサンプルや書き方見本もあり、これらを使うと便利です。各地の総合通信局に同様のページがありますが、例として関東総通のものをここにリンクします。
Q2.
2023年にDCRのチャンネルが増えたけど、手続きは必要ですか?
A2.
はい、旧規格と新規格を混ぜて使うときは注意が必要です。
詳しくは総務省 電波利用ポータル|その他|デジタル簡易無線局の増波等について(令和5年度改正)をご覧ください。
・免許局は機器をお求めの販社販売店にご相談ください。
詳しくは総務省 電波利用ポータル|その他|デジタル簡易無線局の増波等について(令和5年度改正)をご覧ください。
・免許局は機器をお求めの販社販売店にご相談ください。
Q3.
デジタル・アナログ簡易無線免許局のアナログ停波の依頼方法について教えてください。
A3.
2024年(令和6年)11月末に、UHF帯アナログ簡易無線のチャンネル割り当てが終了しました。詳しくはこちらの総務省電波利用Webサイトをご参照ください。弊社でもアナログ専用のDJ-BU10CとDJ-BS10は全数、閉局となります。
ただしDJ-BU50ADとDR-BM50ADは、期限までにアナログ部分を使えないようにするプログラミングと免許状の変更届(アナログ周波数の停波とアナログの呼び出し符号削除)を行えば、それ以降もデジタル専用機としてお使いになれます。購入した販売店がわからない場合など以下、弊社に直接停波の改修をご依頼いただく方法をご説明します。
【免許について】
・弊社では改修は承りますが、免許の変更届の代行申請は原則、致しておりません。もしノウハウを持った無線機管理者が退職された、購入した販売店が廃業された、などの理由から免許と無線機の維持が難しくなった場合は改修も含めて無線機販売店にご相談になることをお勧めします。
・やむを得ない事情があるときは弊社製品に限り、お手伝いを致します。下記の改修費用の他、申請の収入印紙代と無線局免許状と工事設計書の写し全台数分と代表者の委任状が必要です。費用は台数によって異なりますので事前にご相談ください。
【改修について】
・改修は弊社サービスセンターで有償にて承ります。
*故障がなく、10台程度までなら7営業日+前後の宅配輸送期間程度で対応可能です。変更申請は免許の失効日の3か月前までに提出する必要があり、免許の交付には1か月程度かかります。多数になると時間がかかりますので、10台以上の場合は事前にお電話で納期についてご相談ください。
*停波プログラミング、簡易動作点検、「アナログチャンネルを停波しました」旨を記載した修理内容報告書発行を含む改修技術料6,600円(税込/台)を申し受けます。
*もし異常が発見されればご連絡を差し上げたうえで修理に切り替えて対応します。停波作業を含む修理技術料は11,550円(税込/台)+部品代実費です。お見積りも可能ですが、見積提示後にお断りになるとキャンセル料2,750円(税込/台)を申し受けます。
*復路の梱包、運賃、代引き手数料を含む発送手数料は1,320円税込です。改修、修理、キャンセルいずれの場合もご請求いたします。(1台でも複数でも、1件当たり1,320円です。)
*お送りいただくものは本体だけで結構です。アンテナ、バッテリー、マイクなどは異常がなければお送りにならないでください。梱包には必ずクッション材を使用して、輸送中の故障が起きないようご配慮ください。新聞紙をくしゃくしゃに丸めたものは良いクッション材になります。重くてかさばる無線機収納ケースなどに入れて送ってこられると運賃着払いでお返しする場合がございますのであらかじめご了承ください。
*「アナログ停波改修」、ご返却先のお名前、ご住所、昼間に連絡が取れるお電話番号、配達希望の時間帯(代引き払いしやすい時間帯)を記入したメモを添え、送り状の備考に「アナログ停波」と記載して元払いで下記にお送りください。大至急など特殊な事情がなく、台数も10台程度までなら事前のご連絡は不要です。
【送り先】
〒541-0043
大阪市中央区高麗橋4-4-9 淀屋橋ダイビル 13F
アルインコ電子サービスセンター アナログ改修係 宛て
TEL : 0120-464-007
ご不明な点は事前に上記フリーダイヤルにてお尋ねください。(平日10-12時、13-17時)
停波、または改修をせずにアナログ運用をおこなうと罰せられますのでご注意ください。
ただしDJ-BU50ADとDR-BM50ADは、期限までにアナログ部分を使えないようにするプログラミングと免許状の変更届(アナログ周波数の停波とアナログの呼び出し符号削除)を行えば、それ以降もデジタル専用機としてお使いになれます。購入した販売店がわからない場合など以下、弊社に直接停波の改修をご依頼いただく方法をご説明します。
【免許について】
・弊社では改修は承りますが、免許の変更届の代行申請は原則、致しておりません。もしノウハウを持った無線機管理者が退職された、購入した販売店が廃業された、などの理由から免許と無線機の維持が難しくなった場合は改修も含めて無線機販売店にご相談になることをお勧めします。
・やむを得ない事情があるときは弊社製品に限り、お手伝いを致します。下記の改修費用の他、申請の収入印紙代と無線局免許状と工事設計書の写し全台数分と代表者の委任状が必要です。費用は台数によって異なりますので事前にご相談ください。
【改修について】
・改修は弊社サービスセンターで有償にて承ります。
*故障がなく、10台程度までなら7営業日+前後の宅配輸送期間程度で対応可能です。変更申請は免許の失効日の3か月前までに提出する必要があり、免許の交付には1か月程度かかります。多数になると時間がかかりますので、10台以上の場合は事前にお電話で納期についてご相談ください。
*停波プログラミング、簡易動作点検、「アナログチャンネルを停波しました」旨を記載した修理内容報告書発行を含む改修技術料6,600円(税込/台)を申し受けます。
*もし異常が発見されればご連絡を差し上げたうえで修理に切り替えて対応します。停波作業を含む修理技術料は11,550円(税込/台)+部品代実費です。お見積りも可能ですが、見積提示後にお断りになるとキャンセル料2,750円(税込/台)を申し受けます。
*復路の梱包、運賃、代引き手数料を含む発送手数料は1,320円税込です。改修、修理、キャンセルいずれの場合もご請求いたします。(1台でも複数でも、1件当たり1,320円です。)
*お送りいただくものは本体だけで結構です。アンテナ、バッテリー、マイクなどは異常がなければお送りにならないでください。梱包には必ずクッション材を使用して、輸送中の故障が起きないようご配慮ください。新聞紙をくしゃくしゃに丸めたものは良いクッション材になります。重くてかさばる無線機収納ケースなどに入れて送ってこられると運賃着払いでお返しする場合がございますのであらかじめご了承ください。
*「アナログ停波改修」、ご返却先のお名前、ご住所、昼間に連絡が取れるお電話番号、配達希望の時間帯(代引き払いしやすい時間帯)を記入したメモを添え、送り状の備考に「アナログ停波」と記載して元払いで下記にお送りください。大至急など特殊な事情がなく、台数も10台程度までなら事前のご連絡は不要です。
【送り先】
〒541-0043
大阪市中央区高麗橋4-4-9 淀屋橋ダイビル 13F
アルインコ電子サービスセンター アナログ改修係 宛て
TEL : 0120-464-007
ご不明な点は事前に上記フリーダイヤルにてお尋ねください。(平日10-12時、13-17時)
停波、または改修をせずにアナログ運用をおこなうと罰せられますのでご注意ください。
Q4.
登録事項証明書(旧:登録状)が来るのを待って居られません。使っていいですよね?
A4.
絶対におやめください。厳しい罰則が付く違反になります。デジ簡無線の信号には背番号のようなCSM=コールサインメモリー符号が乗っており、その局が正しく登録されているかどうか、判別できるようになっています。
Q5.
複数のデジタルトランシーバーを既に買いました。まず何をすればよいですか?
A5.
Q6.
包括申請って何?個別申請との違いは?
A6.
「同一申請者の名義で複数の無線機を使う」=会社で使う、町内会で使う…それが○*市役所でも、○X大学でも、△□山岳会でも同じですが、これは【包括】で登録申請します。社長や町内会長、クラブ会長のような名義で登録申請をすれば、その法人や団体に所属する人たちは無線機が使えます。
逆に「猟友会で使う、他のメンバーも自分の無線機をそれぞれ持っているから自分の”1台だけを”買って登録する」ような時だけ【個別登録】します。但し、このような個人用でも「今回はハンディだけ買ったが来年あたり車に積むのも要るかなぁ…複数の無線機を使うかも…」ということなら、予め包括で登録しておいたほうが2台目の時の手間と手数料にメリットが出ます。「予定は未定」でも包括で申請できますから心配はありません。
逆に「猟友会で使う、他のメンバーも自分の無線機をそれぞれ持っているから自分の”1台だけを”買って登録する」ような時だけ【個別登録】します。但し、このような個人用でも「今回はハンディだけ買ったが来年あたり車に積むのも要るかなぁ…複数の無線機を使うかも…」ということなら、予め包括で登録しておいたほうが2台目の時の手間と手数料にメリットが出ます。「予定は未定」でも包括で申請できますから心配はありません。
Q7.
申請費用はどのくらい?
A7.
イニシャルコスト
〇収入印紙代
下記リンク先の収入印紙の項目の通りです。
包括登録
個別登録
〇切手代
・ランニングコスト
〇電波利用料
下記リンク先の「電波利用料について」の項目の通りです。
包括登録
個別登録
*年間の電波利用料は定期的に見直されますので、最新の額は総務省Webサイトでご確認ください。
登録事項証明書(旧:登録状)または納入告知先申出書の住所に「納入告知書」が送られてきます。
*登録状は5年で失効します。再登録の手数料は下記リンク先の通りです。
総務省 電波利用ポータル|申請書等のダウンロード|無線局登録の申請等手数料

無線機メーカーには電波行政書類の書き方指導をする権限はありません。なお、この印紙代も改定されることがあります。最新の情報は総務省Webサイトや問い合わせ窓口でお確かめください。
〇収入印紙代
下記リンク先の収入印紙の項目の通りです。
包括登録
個別登録
〇切手代
・ランニングコスト
〇電波利用料
下記リンク先の「電波利用料について」の項目の通りです。
包括登録
個別登録
*年間の電波利用料は定期的に見直されますので、最新の額は総務省Webサイトでご確認ください。
登録事項証明書(旧:登録状)または納入告知先申出書の住所に「納入告知書」が送られてきます。
*登録状は5年で失効します。再登録の手数料は下記リンク先の通りです。
総務省 電波利用ポータル|申請書等のダウンロード|無線局登録の申請等手数料

無線機メーカーには電波行政書類の書き方指導をする権限はありません。なお、この印紙代も改定されることがあります。最新の情報は総務省Webサイトや問い合わせ窓口でお確かめください。
Q8.
使わなくなった登録局無線機、他人に譲渡するときはどうするの?申請したら「既に登録されています。」と却下されました。どうして?
A8.
使わなくなったデジ簡登録局は譲渡できます。ただし必ず「登録局の廃止届」手続きをしてください。これをしないと、無線機を使っていなくても電波使用料の納入告知書が届き、「使っていないから」と納付しないと面倒が起きます。廃局手続きは無料で、届出書の記入も手間が掛かる物ではありません。「簡易無線登録局 廃止届」で検索して、総合通信局のホームページをご覧ください。届け出書類はすべて総合通信局HPから無償でダウンロードできます。廃棄するときも同じ手続きです。また、ユーズド品で登録申請したとき、前のオーナーが「登録局の廃止届」を出していないと「既に登録されているから申請を受理できません。」と却下されます。ユーズド品の登録局をお求めの際は、前オーナーが該当無線機の廃止届を出しているか、必ず確認してください。
Q9.
30chのデジタルトランシーバーは82chに拡張してもらえるの?
A9.
弊社ではそのようなサービスは行っておりません。
デジタル簡易無線を含む無線機器は認証機関から技術基準適合証明を受けなければ使用できません。登録局3Rの82ch(3T)への改造は周波数の拡張という重要なスペックの変更ですから別技適の取得が必要になります。新品で製造するDJ-DPS70EやDR-DPM60Eなどの技適番号とは共用することができません。検査を含む技適取得費用は新品の簡易無線機が何台も買える額で、CSMも取得し直しになりますが、これにも費用と手間が発生します。さらに弊社の手数料を加えると、時間、手間、費用、すべてが非現実的になるためです。
デジタル簡易無線を含む無線機器は認証機関から技術基準適合証明を受けなければ使用できません。登録局3Rの82ch(3T)への改造は周波数の拡張という重要なスペックの変更ですから別技適の取得が必要になります。新品で製造するDJ-DPS70EやDR-DPM60Eなどの技適番号とは共用することができません。検査を含む技適取得費用は新品の簡易無線機が何台も買える額で、CSMも取得し直しになりますが、これにも費用と手間が発生します。さらに弊社の手数料を加えると、時間、手間、費用、すべてが非現実的になるためです。
Q10.
デジ簡はレンタル可能と聞きました。貸す側、借りる側で注意することは?
A10.
■個別申請した登録局は、例えば登録人が運転中、助手席の友人が代わりに話すようなことは別として、原則他人が自由に使うことはできません。包括申請は届け出た法人や団体に所属する人であれば無線機を使うことができます。
■平成20年4月の電波法改正で、登録局のみ「登録人以外の者による運用(第三者へのレンタル)」が可能になりました。免許局はアナログ・デジタルともにレンタルはできません。また登録局を貸す側の人(登録人)は事前と事後に以下の手続きが必要となります。
・事前手続き:登録人はあらかじめ、借りる側の人(ユーザー)に「登録状に記載された事項」と「登録局の適正な運用方法」、「使用者が遵守すべき法及び法に基づく命令並びにこれらに基づく処分の内容」について説明を行います。次項が主な注意点で、違反すると行政罰の対象となります。
・事後手続き:登録人はユーザーの運用開始後、遅滞なく、既定の届出書を管轄の総合通信局に届け出ます。「無線局運用特例届出書」で検索すると各総合通信局や総務省のHPから用紙をダウンロードできます。
近畿総合通信局の書き方見本
■法律・規則上のご注意
以下を遵守しないと直接・間接に法律違反となり罰せられます。レンタルするほうもされるほうも、十分にご注意ください。
*無断で第三者に又貸しをすることはできません。
レンタル届出書に記載された使用者以外のユーザーはお使いになれません。
*以下のような行為は直接・間接に電波法に抵触します。
・たまたま聞こえてきたものであっても、他人の通信の内容を他に漏らしたり、それを許可なく利用すること
・チャンネルを独占したり、他人の通信を意図的に妨害したりすること
・分解・改造をしたり、本体背面に貼り付けてある銘板ラベルや証明ラベル類を剥がして使用すること
*上空、海外では使えません。
このトランシーバーは日本国内の陸上(河川や湖上、桟橋などの港湾設備上を含む)と日本近海でのみ、使用が認められています。国内では外国籍の方でもお使いになれますが、デジタル簡易無線は日本の規格で、海外で使うと規格や周波数割り当ての違いから現地の法律で処罰の対象となります。また、無線機の持ち込み自体を厳しく制限している国や地域が多いので、海外に持ち出さないようご注意ください。。
*電子機器、携帯電話の使用に制限がある場所では、このトランシーバーも使えません。
航空機内、空港敷地内、公共の乗り物内、病院内などでは、原則使用禁止です。無線中継局など電波を使う施設では、管理者の指示に従ってください。
その他、無線に関する法的なご質問は、直接お住まいの場所を管轄する総務省総合通信局におたずねください。
*運転中の使用は携帯電話に準じます。
携帯型トランシーバーを運転中に手で持って通話すると、道路交通法違反になります。運転中に使用するときはスピーカーマイクをお使いください。
車載型トランシーバーのマイクを持って通話するのは違反にはなりませんが、操作部分を注視していると安全義務違反で罰せられます。
その他、運転中の電子機器の使用に関するご質問は、直接お住まいの場所を管轄する警察署の一般相談窓口におたずねください。
■使用に関する重要なご注意
*15chは待ち合わせのための「呼び出し周波数」と規則で定められており、一般の通話用ではありません。このため秘話やユーザーコードは設定できなくなっています。15chで通話を続けていると、別のユーザーとトラブルになる可能性がありますのでご注意ください。
*半径10m程度の近距離で、複数のトランシーバーで同時に送信すると、異なるチャンネル設定でも妨害を与えたり受けたりして通話しにくくなることがありますが、異常ではありません。少し距離を取ってお使いください。
*5Wで送信するとオーディオ、AV、PCやOA機器、警報機、シュレッダーのような事務機など、思わぬものに電波障害を与えることがあります。これらは無線機のせいばかりでなく、機器側に十分な電磁波対策がされていない場合にも起こります。本格的にお使いになる前に、特に重要な装置や誤動作すると危険な機器が有る場合は、予め近くで通話実験をして妨害が出ないことを確かめてください。
*トランシーバー、充電器とも高温、多湿、直射日光の当たるところ、ほこりの多い場所は避けてお使いください。特に夏場の車内や窓辺に放置するのは絶対に避けてください。リチウムイオン電池は高熱になると破裂、発火の可能性があります。
*通信のできる距離は周囲の状況によって大きく異なります。間にビルや高架など鉄筋の大型構造物、山や丘陵等の自然障害物、高圧送電線や電車の線路などノイズ発生源があると通信できる距離が短くなります。自動車など、移動中の通信でも通話しにくくなることがあります。逆に高い場所(山頂、屋上など)や河川敷や浜辺など障害物がない場所では驚くほど遠くまで通話できることがあります。ビル街などでは建物に電波が反射して、相手の方向とは違う方向にアンテナを向けると通話しやすくなることもあります。また、まれに大気が特殊な状態になるとラジオダクトと呼ばれる現象が発生して数百キロも離れた場所と通話できたり混信を受けたりすることがあります。
*機能の一部は、レンタル前に業者がチャンネルや一部の機能をプログラミングして、使用制限していることがあります。レンタル機のプログラミング内容については、弊社サービスセンターではなく業者にお尋ねください。
■弊社でもレンタルサービスを行っています。
■平成20年4月の電波法改正で、登録局のみ「登録人以外の者による運用(第三者へのレンタル)」が可能になりました。免許局はアナログ・デジタルともにレンタルはできません。また登録局を貸す側の人(登録人)は事前と事後に以下の手続きが必要となります。
・事前手続き:登録人はあらかじめ、借りる側の人(ユーザー)に「登録状に記載された事項」と「登録局の適正な運用方法」、「使用者が遵守すべき法及び法に基づく命令並びにこれらに基づく処分の内容」について説明を行います。次項が主な注意点で、違反すると行政罰の対象となります。
・事後手続き:登録人はユーザーの運用開始後、遅滞なく、既定の届出書を管轄の総合通信局に届け出ます。「無線局運用特例届出書」で検索すると各総合通信局や総務省のHPから用紙をダウンロードできます。
近畿総合通信局の書き方見本
■法律・規則上のご注意
以下を遵守しないと直接・間接に法律違反となり罰せられます。レンタルするほうもされるほうも、十分にご注意ください。
*無断で第三者に又貸しをすることはできません。
レンタル届出書に記載された使用者以外のユーザーはお使いになれません。
*以下のような行為は直接・間接に電波法に抵触します。
・たまたま聞こえてきたものであっても、他人の通信の内容を他に漏らしたり、それを許可なく利用すること
・チャンネルを独占したり、他人の通信を意図的に妨害したりすること
・分解・改造をしたり、本体背面に貼り付けてある銘板ラベルや証明ラベル類を剥がして使用すること
*上空、海外では使えません。
このトランシーバーは日本国内の陸上(河川や湖上、桟橋などの港湾設備上を含む)と日本近海でのみ、使用が認められています。国内では外国籍の方でもお使いになれますが、デジタル簡易無線は日本の規格で、海外で使うと規格や周波数割り当ての違いから現地の法律で処罰の対象となります。また、無線機の持ち込み自体を厳しく制限している国や地域が多いので、海外に持ち出さないようご注意ください。。
*電子機器、携帯電話の使用に制限がある場所では、このトランシーバーも使えません。
航空機内、空港敷地内、公共の乗り物内、病院内などでは、原則使用禁止です。無線中継局など電波を使う施設では、管理者の指示に従ってください。
その他、無線に関する法的なご質問は、直接お住まいの場所を管轄する総務省総合通信局におたずねください。
*運転中の使用は携帯電話に準じます。
携帯型トランシーバーを運転中に手で持って通話すると、道路交通法違反になります。運転中に使用するときはスピーカーマイクをお使いください。
車載型トランシーバーのマイクを持って通話するのは違反にはなりませんが、操作部分を注視していると安全義務違反で罰せられます。
その他、運転中の電子機器の使用に関するご質問は、直接お住まいの場所を管轄する警察署の一般相談窓口におたずねください。
■使用に関する重要なご注意
*15chは待ち合わせのための「呼び出し周波数」と規則で定められており、一般の通話用ではありません。このため秘話やユーザーコードは設定できなくなっています。15chで通話を続けていると、別のユーザーとトラブルになる可能性がありますのでご注意ください。
*半径10m程度の近距離で、複数のトランシーバーで同時に送信すると、異なるチャンネル設定でも妨害を与えたり受けたりして通話しにくくなることがありますが、異常ではありません。少し距離を取ってお使いください。
*5Wで送信するとオーディオ、AV、PCやOA機器、警報機、シュレッダーのような事務機など、思わぬものに電波障害を与えることがあります。これらは無線機のせいばかりでなく、機器側に十分な電磁波対策がされていない場合にも起こります。本格的にお使いになる前に、特に重要な装置や誤動作すると危険な機器が有る場合は、予め近くで通話実験をして妨害が出ないことを確かめてください。
*トランシーバー、充電器とも高温、多湿、直射日光の当たるところ、ほこりの多い場所は避けてお使いください。特に夏場の車内や窓辺に放置するのは絶対に避けてください。リチウムイオン電池は高熱になると破裂、発火の可能性があります。
*通信のできる距離は周囲の状況によって大きく異なります。間にビルや高架など鉄筋の大型構造物、山や丘陵等の自然障害物、高圧送電線や電車の線路などノイズ発生源があると通信できる距離が短くなります。自動車など、移動中の通信でも通話しにくくなることがあります。逆に高い場所(山頂、屋上など)や河川敷や浜辺など障害物がない場所では驚くほど遠くまで通話できることがあります。ビル街などでは建物に電波が反射して、相手の方向とは違う方向にアンテナを向けると通話しやすくなることもあります。また、まれに大気が特殊な状態になるとラジオダクトと呼ばれる現象が発生して数百キロも離れた場所と通話できたり混信を受けたりすることがあります。
*機能の一部は、レンタル前に業者がチャンネルや一部の機能をプログラミングして、使用制限していることがあります。レンタル機のプログラミング内容については、弊社サービスセンターではなく業者にお尋ねください。
■弊社でもレンタルサービスを行っています。
Q11.
DJ-DP10は1Wの無線機なのに、包括登録申請の「周波数および空中線電力」の項目に5Wと書くのはなぜですか?
A11.
こう書いておけば、包括登録で後日5W機を追加するとき登録状の変更をする必要が無いためです。但し、個別登録で1台だけDP10を申請するときは1Wと記載してください。
Q12.
登録申請代行はしてもらえるの?
A12.
無線機メーカーではそのようなサービスは提供して居りません。販売店に直接お尋ねください。とはいえ、アマチュア局や簡易業務無線の免許局の申請に比べたら遙かに簡単です。自分の住所や無線機の製造番号など簡単な事と、決まり文句の定型文を書いて、印紙を貼って郵送するだけですから面倒がらずにやってみてください。説明書を含むので用紙が沢山入っていて面倒に見えますが、見た目よりずっと簡単ですからきっとご自分で出来てしまうと思います。
Q13.
デジタル簡易無線トランシーバーのアンテナについて教えてください。
A13.
弊社が技術基準適合申請書類に記載した型式と利得が合致する、アンテナメーカーが製造するデジタル簡易無線用のアンテナ、またはメーカー純正のホイップアンテナをお使いください。アマチュア無線のように、型式や利得に制限なく自由にアンテナを接続することはできません。
デジタル簡易無線には登録局(351MHz 3R/3T)と免許局(460MHz帯 3B/3C)があり、アンテナは異なります。アンテナは無線通信で一番大事な装置です。無線機が良くてもアンテナがお粗末ではまともな通信はできません。基地局を設置されるときは、推奨される同軸ケーブルの長さや太さ、必要な取り付け金具や使う工具のことなどもありますから、外部アンテナの設置や購入については無線機商社・販売店かアンテナメーカーに登録局、免許局を明示してご相談ください。
どのタイプのアンテナが良いかは、「どこに設置して、誰と通話するのか」によって変わります。決まった1局とだけ通話するなら指向性がある八木のようなアンテナを使うと、1方向にだけ効率よく届くうえ、方向が違う局の混信を低減できます。逆に不特定多数の場所や移動する局と通話するときは、全方向の電波を同じように受けるコリニアのような無指向性アンテナが便利です。「利得」の数字が高いほど通話距離が延びますが、大きく、高価になります。また高利得のアンテナをビルの屋上のような条件が良いところに設置すると、関係のない遠くの局の混信が増えて逆に通話しにくくなるようなことも起こり得ますので、利得がすべてではありません。
ハンディ機に付属する純正品のアンテナは電気・機構的に相性があります。単純に勘合しないことがあるだけでなく、例えば1W用を5W機で使うと発熱して使えないとか、通話距離が短くなるようなことが起こります。従い、無線機メーカーが標準採用するゴムアンテナ(ホイップアンテナ)はそのメーカーの適合機種専用と考えておく方が無難です。又、外部アンテナを接続するのに変換コネクターをお使いの時も、勘合上の問題が無いか良くお確かめください。
弊社製のデジタル簡易無線登録局にお使い頂けるアンテナの型式と利得(PDF)はこちらです。機種により異なりますのでご注意ください。
DJ-DP10/DP50H/DPS50/DR-DP50M/M50
DJ-DPS70/S71
DJ-DPX1/DPX2(表にはDJ-DPX1とだけ書かれていますがDPX2も共通です)
DR-DPM60/M61(表にはDR-DPM60とだけ書かれていますがM61も共通です)
DR-DPM80
免許局についてはお求めの無線機商社・販売店にご相談ください。
デジタル簡易無線には登録局(351MHz 3R/3T)と免許局(460MHz帯 3B/3C)があり、アンテナは異なります。アンテナは無線通信で一番大事な装置です。無線機が良くてもアンテナがお粗末ではまともな通信はできません。基地局を設置されるときは、推奨される同軸ケーブルの長さや太さ、必要な取り付け金具や使う工具のことなどもありますから、外部アンテナの設置や購入については無線機商社・販売店かアンテナメーカーに登録局、免許局を明示してご相談ください。
どのタイプのアンテナが良いかは、「どこに設置して、誰と通話するのか」によって変わります。決まった1局とだけ通話するなら指向性がある八木のようなアンテナを使うと、1方向にだけ効率よく届くうえ、方向が違う局の混信を低減できます。逆に不特定多数の場所や移動する局と通話するときは、全方向の電波を同じように受けるコリニアのような無指向性アンテナが便利です。「利得」の数字が高いほど通話距離が延びますが、大きく、高価になります。また高利得のアンテナをビルの屋上のような条件が良いところに設置すると、関係のない遠くの局の混信が増えて逆に通話しにくくなるようなことも起こり得ますので、利得がすべてではありません。
ハンディ機に付属する純正品のアンテナは電気・機構的に相性があります。単純に勘合しないことがあるだけでなく、例えば1W用を5W機で使うと発熱して使えないとか、通話距離が短くなるようなことが起こります。従い、無線機メーカーが標準採用するゴムアンテナ(ホイップアンテナ)はそのメーカーの適合機種専用と考えておく方が無難です。又、外部アンテナを接続するのに変換コネクターをお使いの時も、勘合上の問題が無いか良くお確かめください。
弊社製のデジタル簡易無線登録局にお使い頂けるアンテナの型式と利得(PDF)はこちらです。機種により異なりますのでご注意ください。
DJ-DP10/DP50H/DPS50/DR-DP50M/M50
DJ-DPS70/S71
DJ-DPX1/DPX2(表にはDJ-DPX1とだけ書かれていますがDPX2も共通です)
DR-DPM60/M61(表にはDR-DPM60とだけ書かれていますがM61も共通です)
DR-DPM80
免許局についてはお求めの無線機商社・販売店にご相談ください。