電波法 第九章 罰則 第百十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 一 第四条の規定による免許又は第二十七条の十八第一項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者 二 第四条の規定による免許又は第二十七条の十八第一項の規定による登録がないのに、かつ、第七十条の七第一項、第七十条の八又は第 七十条の九第一項の規定によらないで、無線局を運用した者 以下略
既に登録状をお持ちのお客様に、2023年の登録局チャンネル増波に関する重要なお知らせ ・2023年の法改正により、デジタル簡易無線登録局/陸・海上用に新しく52chが増波され、3R/3T区分の登録局が使えるチャンネルは合計82chになりました。現在の3R/30ch機で有効な登録状をお持ちの方が新しい82ch機をお使いになるときは増設、機種乗り換えなどケースに合わせた変更の届け出が必要になります。 下記のアドバイスをご参照ください。 ※当HP、カタログ、化粧箱などに記載の97chは、上空用3S/3U区分15chの受信にも対応することを表しています。 送信できるのは82chです。 ・デジタル簡易無線登録局の増波に関する手続きのアドバイスpdf (231KB)
その他のご注意 ・弊社の登録局は日本国内の陸上や近海で運用するためのもので、上空で使うと不法運用となり罰せられます。スカイスポーツの連絡用途には周波数と出力が異なる別カテゴリー(3S/3U)の登録局が必要です。弊社製登録局と他社製の上空用登録局を同じ登録状で管理されるときの申請方法は、上空用登録局のメーカーの申請方法見本をご参照ください。 ・デジタル簡易無線は年一回、無線機一台ごとに掛かる電波利用料を納付する必要があります。郵送されてくる納入告知書に従って、期限内に納付してください。電波利用料は定期的な見直しの対象になっており、変更されることがあります。本ページの最終更新時の年額は包括も個別も同額で400円ですが、最新の金額は「デジタル簡易無線、総合通信局、電波利用料」で検索してご確認ください。 ・接続できるアンテナは機種ごとに指定のものをお使いください。年を追ってアンテナメーカーの製品が増えるので、直近のものほど対応するアンテナは増えています。指定以外のアンテナを使用すると違法となります。
包括申請:無線機を複数購入した、又は購入予定している場合 ・個人の例=狩猟仲間との連絡用に携帯型を1台購入したが、来年の猟期には車載型を購入する予定だ。 ・法人の例=業務連絡用に20台導入した。 ◎届け出たものは必ず何日以内に揃えなさい、といった規定はありません。個別申請を複数回するよりもトータルのコストと手間が少なくて済むので、増設予定があれば個人でも包括申請できます。増設しなかったことに対するペナルティはありません。 【ご注意】 申請方法や書類の書き方についてご不明な点は、書類を投函する前に管轄の総合通信局にご相談になることをお奨めします。 メーカーにご相談されても、アドバイスしかできません。
デジタル簡易無線登録局の包括登録申請について
デジタル簡易無線登録局を複数新規登録する手順【包括申請】
※今は1台でも、将来買い増す予定があれば包括申請できます。 買い増す予定があるときは手間やランニングコストの点から包括申請が便利です。 増設しなかった時でもペナルティはありません。 ※既に30ch機の登録状を受けていて82ch機を追加するときは赤字の「アドバイス」をお読みください。
1.必要なものを準備します
・「無線局の包括登録申請書」×1部(お求めの無線機に同梱の申請書と別紙、合計3枚) 自治会、管理組合、猟友会などの団体名で申請するときは、団体規約と役員名簿のコピーを各1通添付してください。 ・収入印紙 2,900円分 ・封筒2枚(申請書の発送用、登録状の返信用:A4サイズの大きめのもの) -申請書の発送用:申請先の総合通信局の担当部署名と「登録申請書在中」を明記します。書類全部が同封できるサイズのものをご用意ください。 -登録状の返信用 : A4サイズの書類が入るもの。申請書に記載した住所、名称を書き、返信用の未使用切手を貼ります。切手の額面に不足が出ないようご注意ください。折りたたんで発送用封筒に同封します。登録状は厚めのA4サイズ上質紙1枚です。
※東京本社の会社の福島工場が独自に無線機導入を決めた、本社や別の拠点は関知しない、のような場合は代表取締役氏名と住所は東京本社のものを申請書に記入、関東総合通信局宛て書類提出しますが、申請書の「問合せ先」に福島の住所と担当者名を記入、納入告知書の送り先と登録状の返信用封筒のあて名書きも福島のそれに整合させておけば登録状と納入告知書は福島に送られてきます。
【従来の30ch対応機だけで新規申請するとき】 弊社製品に同梱の原紙右下隅に「包括1」「包括2」「別紙」と印字された書類3枚です。「包括2」の3項③、「周波数及び空中線電力」に30波の周波数が印字されています。 お手元に製品同梱の用紙が無いときは下のリンクからダウンロードできます。 ・無線局包括登録申請書、別紙の原紙ダウンロード 30ch対応機
【2023年法改正後の82ch対応機だけで新規申請するとき】 弊社製品に同梱の原紙右下隅に「包括1」「包括2」「別紙」と印字された書類3枚です。「包括2」の3項③、「周波数及び空中線電力」に合計82波の周波数が印字されています。お手元に製品同梱の用紙が無いときは下のリンクからダウンロードできます。 ・ 無線局包括登録申請書、別紙の原紙ダウンロード 82ch対応機
【従来の30ch機で有効な登録状を持っていて、2023年法改正後の82ch対応機を追加申請するとき】 弊社製品に同梱されていない登録状の変更届や廃止届が必要になります。下記のアドバイスを参考にしてください。 ・包括登録状の変更に関するアドバイス [参考] 申請する住所を管轄する総合通信局名、デジタル簡易無線登録局、申請書(例:関東総合通信局、デジタル簡易無線登録局、申請書)で検索すると、各総合通信局のHPからワード形式の原紙が全てダウンロードできます。開設届、5年ごとの更新、住所や名義の変更、廃局などの用紙もそこで全てダウンロードできます。
・「無線局の包括登録申請書」×1部(お求めの無線機に同梱の申請書と別紙、合計3枚) 自治会、管理組合、猟友会などの団体名で申請するときは、団体規約と役員名簿のコピーを各1通添付してください。 ・収入印紙 2,900円分 ・封筒2枚(申請書の発送用、登録状の返信用:A4サイズの大きめのもの) -申請書の発送用:申請先の総合通信局の担当部署名と「登録申請書在中」を明記します。書類全部が同封できるサイズのものをご用意ください。 -登録状の返信用 : A4サイズの書類が入るもの。申請書に記載した住所、名称を書き、返信用の未使用切手を貼ります。切手の額面に不足が出ないようご注意ください。折りたたんで発送用封筒に同封します。登録状は厚めのA4サイズ上質紙1枚です。
※東京本社の会社の福島工場が独自に無線機導入を決めた、本社や別の拠点は関知しない、のような場合は代表取締役氏名と住所は東京本社のものを申請書に記入、関東総合通信局宛て書類提出しますが、申請書の「問合せ先」に福島の住所と担当者名を記入、納入告知書の送り先と登録状の返信用封筒のあて名書きも福島のそれに整合させておけば登録状と納入告知書は福島に送られてきます。
【従来の30ch対応機だけで新規申請するとき】 弊社製品に同梱の原紙右下隅に「包括1」「包括2」「別紙」と印字された書類3枚です。「包括2」の3項③、「周波数及び空中線電力」に30波の周波数が印字されています。 お手元に製品同梱の用紙が無いときは下のリンクからダウンロードできます。 ・無線局包括登録申請書、別紙の原紙ダウンロード 30ch対応機
【2023年法改正後の82ch対応機だけで新規申請するとき】 弊社製品に同梱の原紙右下隅に「包括1」「包括2」「別紙」と印字された書類3枚です。「包括2」の3項③、「周波数及び空中線電力」に合計82波の周波数が印字されています。お手元に製品同梱の用紙が無いときは下のリンクからダウンロードできます。 ・ 無線局包括登録申請書、別紙の原紙ダウンロード 82ch対応機
【従来の30ch機で有効な登録状を持っていて、2023年法改正後の82ch対応機を追加申請するとき】 弊社製品に同梱されていない登録状の変更届や廃止届が必要になります。下記のアドバイスを参考にしてください。 ・包括登録状の変更に関するアドバイス [参考] 申請する住所を管轄する総合通信局名、デジタル簡易無線登録局、申請書(例:関東総合通信局、デジタル簡易無線登録局、申請書)で検索すると、各総合通信局のHPからワード形式の原紙が全てダウンロードできます。開設届、5年ごとの更新、住所や名義の変更、廃局などの用紙もそこで全てダウンロードできます。
▽
2.登録申請書類を作成します
ここでは購入した無線機をすぐに使うことを前提にご説明しています。「すでに無線機は納品済だが、使うのは新工場が稼働を始める3か月先」のようなときは、余裕をもって使い始める日の1か月程度前を目安に手続きされると良いでしょう。手続きの不備を指摘されても修正が間に合います。登録状が来るまでは無線機の使用はお控えください。
書き方説明を参考に「無線局登録申請書と別紙」を記入して、収入印紙を貼ります。書き方が不明なときの問合せ先と、代表者に関するご説明は次の3項の「申請書の送付先と代表者について.pdf」をお読みください。
[参考] ・包括登録では、申請者住所を管轄する総合通信局が申請の宛て先になります。申請者住所と使用場所が異なるときは、登録状が来てから提出する「開設届」を、使用場所(常置場所)を管轄する総合通信局に提出します。
・例えば東京本社の会社が、30台のトランシーバーを大阪、名古屋、川崎の各拠点で10台ずつ使うとき、2つの方法があります。
1(東京本社で一括管理):東京本社の担当者が30台を一括管理するときは、申請者住所と納入告知書の送付先は全て東京です。後で説明する「開設届」だけ、10台分ずつ常置場所を各拠点の住所にして、近畿、東海、関東の総合通信局に提出します。但し拠点間でたびたび一時的な無線機の貸し借りが発生するようなとき、無線機管理者が本社で正確に無線機の所在を管理できるときは、それら30台は「陸上移動中」と考え、30台で一括して開設届を関東総通に提出することも可能なようです。その都度常置場所変更の届を出す手間が省けるので、台数が多くなれば便利かもしれません。管轄の総合通信局に事前にご相談ください。
2(電波利用料支払も含めて無線機は各拠点で別管理):登録状申請時、電波利用料の納入告知書(請求書)送付先を変更できるのは1申請当たり1か所だけです。10台ずつ各拠点に請求してもらうことはできません。このときは各拠点で10台ずつの包括登録申請書を作り、東京本社の住所と代表取締役の名義(工場長・支店長名義ではない)で関東総通にそれぞれ10台を別個に登録申請、告知書の送付先はそれぞれの拠点住所を指定、開設届も各拠点を管轄する総合通信局に別々に提出して、拠点ごとに管理します。申請書の問合せ先氏名、住所をそれぞれの拠点にして、登録状の封筒のあて名書きもそれに整合させておけば、登録状は各拠点に届きます。 ・無線局包括登録申請書の書き方説明(共通)
ここでは購入した無線機をすぐに使うことを前提にご説明しています。「すでに無線機は納品済だが、使うのは新工場が稼働を始める3か月先」のようなときは、余裕をもって使い始める日の1か月程度前を目安に手続きされると良いでしょう。手続きの不備を指摘されても修正が間に合います。登録状が来るまでは無線機の使用はお控えください。
書き方説明を参考に「無線局登録申請書と別紙」を記入して、収入印紙を貼ります。書き方が不明なときの問合せ先と、代表者に関するご説明は次の3項の「申請書の送付先と代表者について.pdf」をお読みください。
[参考] ・包括登録では、申請者住所を管轄する総合通信局が申請の宛て先になります。申請者住所と使用場所が異なるときは、登録状が来てから提出する「開設届」を、使用場所(常置場所)を管轄する総合通信局に提出します。
・例えば東京本社の会社が、30台のトランシーバーを大阪、名古屋、川崎の各拠点で10台ずつ使うとき、2つの方法があります。
1(東京本社で一括管理):東京本社の担当者が30台を一括管理するときは、申請者住所と納入告知書の送付先は全て東京です。後で説明する「開設届」だけ、10台分ずつ常置場所を各拠点の住所にして、近畿、東海、関東の総合通信局に提出します。但し拠点間でたびたび一時的な無線機の貸し借りが発生するようなとき、無線機管理者が本社で正確に無線機の所在を管理できるときは、それら30台は「陸上移動中」と考え、30台で一括して開設届を関東総通に提出することも可能なようです。その都度常置場所変更の届を出す手間が省けるので、台数が多くなれば便利かもしれません。管轄の総合通信局に事前にご相談ください。
2(電波利用料支払も含めて無線機は各拠点で別管理):登録状申請時、電波利用料の納入告知書(請求書)送付先を変更できるのは1申請当たり1か所だけです。10台ずつ各拠点に請求してもらうことはできません。このときは各拠点で10台ずつの包括登録申請書を作り、東京本社の住所と代表取締役の名義(工場長・支店長名義ではない)で関東総通にそれぞれ10台を別個に登録申請、告知書の送付先はそれぞれの拠点住所を指定、開設届も各拠点を管轄する総合通信局に別々に提出して、拠点ごとに管理します。申請書の問合せ先氏名、住所をそれぞれの拠点にして、登録状の封筒のあて名書きもそれに整合させておけば、登録状は各拠点に届きます。 ・無線局包括登録申請書の書き方説明(共通)
▽
3.包括登録申請書類一式を送ります
不備が無いかよく確認してから、申請者住所を管轄する総合通信局に書類を送ります。開設届はまだ送りません。 お問い合わせ先の総合通信局が、そのまま書類の送り先でもあります。 ・申請書の送付先と代表者について [参考] 申請書にある代表者について、しばしばお問い合わせを受けます。上記リンクの説明をご覧ください。常にその団体の総責任者・総代表者のお名前になります。 工場長、支店長、学部長ではなく代表取締役、理事長、学長のような役職の方です。ご注意ください。押印は省略できるようになりました。
不備が無いかよく確認してから、申請者住所を管轄する総合通信局に書類を送ります。開設届はまだ送りません。 お問い合わせ先の総合通信局が、そのまま書類の送り先でもあります。 ・申請書の送付先と代表者について [参考] 申請書にある代表者について、しばしばお問い合わせを受けます。上記リンクの説明をご覧ください。常にその団体の総責任者・総代表者のお名前になります。 工場長、支店長、学部長ではなく代表取締役、理事長、学長のような役職の方です。ご注意ください。押印は省略できるようになりました。
▽
4.登録状が届きます
提出した書類に不備がなければ15日ほどで登録状が送られてきます。 (有効期間は登録の日から5年です。) 登録状が来るまでは、絶対に無線機を使わないでください。
提出した書類に不備がなければ15日ほどで登録状が送られてきます。 (有効期間は登録の日から5年です。) 登録状が来るまでは、絶対に無線機を使わないでください。
▽
登録状がお手元に届いたら、トランシーバーをお使いになれます。
▽
5.開設届を送ります
「登録局の開設届」に必要事項を書いて、登録状が届いてから15日以内に無線機を使う場所(常置場所)を管轄する総合通信局に届くように発送します。 無料です。 ・開設届出書 原紙のダウンロード 共通 ・開設届出書の書き方説明 共通 ※この届出をしないと開設届義務違反で30万円以下の罰金に処せられます。
「登録局の開設届」に必要事項を書いて、登録状が届いてから15日以内に無線機を使う場所(常置場所)を管轄する総合通信局に届くように発送します。 無料です。 ・開設届出書 原紙のダウンロード 共通 ・開設届出書の書き方説明 共通 ※この届出をしないと開設届義務違反で30万円以下の罰金に処せられます。
▽
手続きは終わりました。DCR登録局を買い増ししたときはその都度、この開設届出書だけを常置場所を管轄する総合通信局に送ります。登録状が有効である限り、追加する無線機の登録申請は不要で、この開設届を15日以内に総合通信局に届くようにすれば、追加した無線機はすぐに使うことができます。
電波利用料について ・デジタル簡易無線を使用するには電波利用料を納付する義務が有ります。 ・登録状とは別に、納付の案内書(納入告知書)が送られてきますので、良く読んで期限内に納付してください。 [お断り] 本ページのメンテナンス時は400円/一台/年ですが定期的な見直しの対象になっており、変更されることがあります。現在の年額は「電波利用料 デジタル簡易無線局」でインターネット検索してください。カタログやWebサイトなど販促物の記載、製品や申請に関する説明文などに最新の金額と食い違う記述があってもご容赦ください。この金額や納付方法は総務省から送られてくる納入告知書に明記されているものが最新です。
更新、届け出内容の変更、廃局などの提出書類について 申請する住所を管轄する総合通信局名、デジタル簡易無線登録局、申請書(例:関東総合通信局、デジタル簡易無線登録局、申請書)で検索すると、各総合通信局のHPからワード形式の原紙がダウンロードできます。5年ごとの更新、住所や名義の変更、廃局などの届け出用紙はそこで全てダウンロードできます。