【参考】生産終了品のデジタル・データ通信モードの申請資料
※2023年の電波法改正により、アマチュア無線局の免許手続きが大幅に変わりました。特定の条件を満たす局は「ライトユーザー」としてデータ通信の申請方法も簡素化されています。
ここには改正前の資料を引き続き、参考として掲載しています。実際の申請に関してはまず総務省・電波利用ページの「アマチュア無線」ページから申請・届け出のリンクをご参照ください。
DX-SR9
※DX-SR9でSDR運用をされるときにお使いいただけたソフト"KG-TRX"はDX-SR9生産終了に伴い、配布を終了されました。
DX-SR9に外部機器(ここではパソコン)を接続してPSKやRTTYなどのデジタルモードを運用される際に免許申請書類に記載が必要な事項について、2アマ資格以上の無線従事者がDX-SR9を購入、50W移動局として送信機を増設する変更申請を例にご説明した見本がダウンロードできます。新規開局でも技術的な部分の記述は変わりませんから参考になります。パソコンなどを接続せず、無線機単体でアナログモードのみを運用する場合はDX-SR9取扱説明書の書き方見本をご参照ください。本コーナーの情報は不要です。
本書は実際の申請で受理された書類をベースに作成しておりますが、お使いのソフトウエアが違うなどの理由から記載内容をこのまま使って良いかどうかなどは申請者自身で判断する必要があります。保証認定の出願についてご不明な点がございましたら直接保証機関にお尋ねください。提出する申請書類の書き方が正しいかどうか判断する権限は、無線機メーカーにはありません。本書はあくまで書き方の参考見本です。自局の資格や運用条件に合うように修正してからお使いください。
※DX-SR8はJARDの スプリアス確認保証可能機器の対象ではありません。
DX-SR9申請用書き方見本